車で走行中、横断歩道で歩行者に「お先にどうぞ」と譲られました。そのまま進んだ場合でも、違反で「9000円」の反則金を科されることはあるのでしょうか?
しかし、歩行者のために停止した際に歩行者側から「先に行くよう」打診されることもあります。今回のケースでは、歩行者を先に渡らせようとしたところ相手から「お先にどうぞ」と譲られたようです。
このようなケースで、仮に車が先に進行してしまった場合、違反になってしまうことがあります。
本記事では、横断歩道での車と歩行者の優先関係について解説します。
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原則的に歩行者を優先させる必要がある
原則として、横断歩道は「歩行者優先」です。横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。
また歩行者や自転車が横断している最中、もしくは横断の意思がある場合は、一時停止して相手の通行を優先する必要があります。
上記の内容は「道路交通法第38条1項」に規定されています。また第119条5項によると、第38条の規定に違反した場合「3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」に処されます。
また反則金については「横断歩行者等妨害等違反」に当たると考えられ、警視庁によると、以下のペナルティが課されます。
・反則金:1万2000円(大型車)、9000円(普通車)、7000円(2輪車)
また違反点数については「横断歩行者等妨害等」に当たる可能性があり、以下のペナルティを受けるかもしれません。
・違反点数:2点
このように、横断歩道において歩行者や自転車を優先させないと、罰せられる可能性があるため注意が必要です。
歩行者が「お先にどうぞ」と譲る場合はどうなるか?
歩行者を優先させようとしたにもかかわらず、歩行者が「お先にどうぞ」と運転者を優先させようとした場合はどうでしょうか。
このようなケースでは、歩行者側の同意があるものとして、運転手が進んでしまうこともあるでしょう。
この場合、取り締まりの対象になり運転手にペナルティが課せられることがあります。実際過去に、歩行者から譲られたにもかかわらず違反扱いになってしまった事案がありました。
運転手は現場にいた警察から止められ「歩行者妨害違反」を告知され、「歩行者が譲ったかどうかに関係なく車が進行したら違反」といわれています。
しかし、明らかに歩行者側が道を譲っているケースにおいては、必ずしも違反に問われるとは限りません。
前述の事案においても、後日「歩行者妨害」の処分が撤回されており、運転手に非はなかったことが明らかになりました。
とはいえ、実際の扱いはその場の状況によって判断されるため、可能な限り歩行者に横断歩道を渡らせてから進行するほうがよいでしょう。
歩行者が譲ってきたときに注意すべき点
まれに、こちらが何度打診しても歩行者が譲ってくるケースがあるかもしれません。このような場合、運転手は進行した方がよいと考えることもあるでしょう。
このときに注意したい点として「ほかの歩行者の存在」が挙げられます。該当する歩行者が譲ろうとしていても、後から来る別の歩行者が優先して横断歩道を渡ろうとするかもしれません。譲っている歩行者以外に人がいないか、慎重に確認することが大切です。
また、お互いに譲りあった結果、両者が同時に「では先に渡ってしまおう」と考えて、侵入のタイミングが重なってしまうことも考えられ、大きな事故につながる可能性は否定できません。
さまざまなリスクを考慮して、周囲の確認といつでも止まれる速度での通過を徹底しましょう。
歩行者に譲られた場合は進行しても問題ないケースもある
横断歩道は原則として歩行者が優先ですが、歩行者が「お先にどうぞ」と譲っていることが明らかな場合、進行しても違反とならないケースがあります。
ただし、実際の扱いはその場の状況によって判断されるため、基本的には譲られても先に横断歩道を渡ってもらったほうがよいでしょう。
出典
デジタル庁 e-GOV法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第38条1項
デジタル庁 e-GOV法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第119条5項
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表 放置・駐停車に関するもの以外の反則行為
警視庁 交通違反の点数一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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