走行している車の窓から「犬が顔を出している」場面を見かけることがあります。危険な行為に思えるのですが、交通違反にはならないのでしょうか?

配信日: 2026.03.28
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走行している車の窓から「犬が顔を出している」場面を見かけることがあります。危険な行為に思えるのですが、交通違反にはならないのでしょうか?
走行している車の窓から犬などのペットが顔を出しているのを見かけたことがある人もいるでしょう。
 
一見ほほえましくもありますが、交通ルールとして問題はないのか、疑問に思うことがあるかもしれません。
 
本記事では、走行している車の窓からペットが顔を出すことの問題性や罰則について、またペットの正しい乗せ方についてもご紹介します。
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走行している車の窓からペットが顔を出しているのは違反?

道路交通法第五十五条では、車を走行する際に「乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させること」や「乗車若しくは積載のために設備された場所以外に積載すること」が禁止されています。
 
また、同二項では「運転者の視野やハンドル操作を妨げるような行為」をしてはならない旨が記載されています。
 
運転している飼い主の膝の上にペットを乗せたり、ペットが原因で運転者の視界の遮断やハンドル操作の妨害になったりしている場合は、道路交通法第五十五条違反に該当する可能性が高いため注意が必要です。
 
「乗車積載方法違反」として取り締まりの対象となり、表1の反則金が科せられる可能性があります。
 
表1

大型車 普通車 二輪車 小型特殊車 原付車
反則金額 7000円 6000円 6000円 5000円 5000円

出典:警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」を基に筆者作成
 
また、違反点数は1点です。
 
反則金を支払わなかった場合は刑事手続きに移行し、5万円以下の罰金が科せられます。
 

「乗車積載方法違反」に該当するケース

乗車積載方法違反に該当する可能性があるのは、膝の上にペットを乗せて運転している場合や、窓から顔を出している場合などが考えられます。
 
ペットが窓から身を乗り出してサイドミラーが見えなくなったり、ハンドル操作の邪魔になったりして、安全な走行ができなくなる可能性があるでしょう。
 
窓からペットが顔を出している車を見かけても絶対に真似をせず、急ブレーキをかける可能性もあるため、近づかないようにした方が無難です。
 
また、ペットを乗せているとき以外にも、乗車積載方法違反に問われるケースがあります。
 
例えば、運転席や助手席の窓にカーテンやサンシェードを取り付けた状態で走行した場合、運転中の視界が遮られて十分な安全確認ができなくなる可能性が高いです。この場合も乗車積載方法違反になりかねないため、注意しましょう。
 

ペットを車に乗せる際の注意点

ペットを車に乗せるときは、交通違反にならないように安全に配慮する必要があります。
 
できれば、専用のキャリーバッグなどに入れてベルトで固定することが理想です。万が一事故があってもペットが投げ出される心配がないため、被害を軽減できるでしょう。ただし、車の揺れで不安定になりやすいため、なるべく体にフィットする小さめのサイズを選ぶことがおすすめです。
 
また、ハーネスとペット用シートベルトを連結して座席に固定する方法もあります。
 
エアバックの影響を避けるために後部座席に固定し、窓からペットの顔を出させないようにして飛び出しを防ぐことも大切です。
 

「乗車積載方法違反」として反則金や罰金が科せられる可能性がある

道路交通法では「乗車又は積載の方法」について定められており、ペットを膝に乗せて運転することや窓から顔を出すことは「乗車積載方法違反」に該当する可能性があります。
 
普通車の場合は6000円の反則金、反則金を支払わなかった場合は5万円の罰金が課せられることもあります。
 
ペットを車に乗せる際は、交通違反にならないように安全に配慮することが大切です。
 
また、運転席や助手席の窓にカーテンやサンシェードを取り付けたまま走行することも「乗車積載方法違反」に該当する可能性があるため、注意しましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三章 車両及び路面電車の交通方法 (乗車又は積載の方法)第五十五条・第八章 罰則 第百二十条第二項第一号
警視庁 取締りに関する手続き 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 点数制度 交通違反の点数一覧表
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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