1年前に実家に戻ったのに「NHK解約」忘れ…。1年分「2万円」は返金してもらえますか?

配信日: 2026.03.28
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1年前に実家に戻ったのに「NHK解約」忘れ…。1年分「2万円」は返金してもらえますか?
NHKのWebサイトによると、受信契約は「NHKの放送を受信できるテレビ(チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含みます)を設置またはNHKの配信の受信を開始した方に、結んでいただくもの」としています。
 
引越しなどの理由により解約手続きが必要になることがありますが、忘れると不必要な受信料を支払い続けることになるため注意が必要です。
 
本記事では、解約手続きを忘れた場合に返金が行われるかについて、またNHKの受信契約に関する注意点を解説します。
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原則的に解約手続きが受理された月から支払い義務がなくなる

NHKによると、解約手続きを行った場合、解約が受理された月以降の支払い分が返金されます。例えば、2026年4月に解約が受理された場合、4月以降分として支払われていた受信料は返金されますが、それ以前の分は返金されません。
 
今回のケースの場合、解約手続きを忘れており今になって解約受理がされたのであれば、過去分の2万円は返金されないでしょう。
 
なお受信料の支払方法によっては、解約手続きのタイミングと金融機関・クレジットカード会社への請求タイミングが合わず、いったん料金が引き落とされてしまうことも考えられます。
 
ただし、解約が受理されていれば、その月以降の支払い義務はなく返金されると考えられるため、心配はないでしょう。
 

過去に遡って清算してもらえるケースもある?

原則として、NHKの受信料は解約が受理された月以降の支払い分が返金の対象とされています。
 
ただし、一人暮らしの解消などにより受信契約が不要になっていたことを確認できる場合には、過去に遡って個別に対応してもらえる可能性があります。
 
ある受信契約者に関する問い合わせ事例では、一人暮らしをしていた人が親と同居することになったものの、解約手続きをしていなかったために支払いを続けてしまったそうです。結果的に10年間も支払いが続き、その額は合計26万6400円に達しました。
 
このケースでは、当初は過去分について返還できないと案内された一方で、その後の再確認により、すでに実家に戻っているなどの事情が確認できれば、証明書類の提出を求めたうえで個別に対応することがあると説明されています。
 
このように、実家に戻っていたことや受信契約が不要になっていたことを示す書類を提出できれば、過去分について相談できる可能性があります。ただし、必ず返金されるとは限らず、最終的には個別対応となります。
 

テレビがなくても、NHKの配信の受信開始によって契約対象になる場合がある

テレビがなければNHKの受信契約は関係ないと考える人もいるかもしれません。しかし、スマホやパソコンなどでNHKの配信を受信開始した場合は、受信契約の対象になることがあります。
 
スマホやパソコンを持っているだけでは対象になりませんが、NHKの案内では、対象サービスを利用する際に、受信契約が必要であることを確認したうえで利用を開始する仕組みとされています。
 
そのため、契約の要否が気になる場合は、対象となるサービス内容や案内をよく確認してから利用することが大切です。
 

解約手続きを忘れた場合、過去に遡って返金される可能性もある

NHKの受信料は、原則として解約手続きが受理された月以降の支払い分が返金の対象です。
 
ただし、個別の事情に応じて対応される場合もあり、必要な証明書類を提出して、実際に受信契約が不要となっていたことを確認できれば、過去分について相談できる可能性があります。
 
今回のケースでも、実家に戻っていた時期や受信契約が不要になっていた事実を示せれば、1年分の受信料について相談できる可能性はあります。ただし、返金が認められるかどうかは個別判断となります。
 

出典

日本放送協会 受信契約の解約についてお伝えします
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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