倒れた人を助けたら「報奨金を受け取りますか?」と“消防庁”から連絡が! 人助けで「お礼をもらえる」こともある? 対象は“医療従事者だけ”ですか? 受取金額の目安も確認

配信日: 2026.04.12
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倒れた人を助けたら「報奨金を受け取りますか?」と“消防庁”から連絡が! 人助けで「お礼をもらえる」こともある? 対象は“医療従事者だけ”ですか? 受取金額の目安も確認
街中で突然、人が倒れてしまったら、救急車を呼んだり、声をかけたりなど、できる範囲で対応しようとする人は多いのではないでしょうか。
 
先日SNSで、「倒れた人を助けたら、後日東京消防庁から報奨金を受け取るかという連絡がきた」という投稿が話題になりました。善意の人助けで報奨金がもらえることがあるのでしょうか。また、報奨金はどのくらいの金額になるのでしょうか。
 
本記事では、東京消防庁の制度をもとに、救急現場での協力と報奨金の仕組みについて解説していきます。
渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級

救急現場で協力した医師などに支払われる「報償金」とは

東京消防庁には、「東京消防庁の行う救急業務に協力した医師等に対する報償金支給規程」という制度があります。
 
これは、救急活動の現場で消防の活動に協力した医師などに対して、謝礼として報償金を支払う制度で、救急隊が到着するまでの間に医療的な処置を行ったり、現場で専門的な判断をしたりした場合に、その協力に対して謝礼が支払われるというものです。
 
つまり、「人助けをしたら必ずもらえるお礼」というよりも、「専門家が救急業務に、専門知識を持って協力した場合」に支給される制度といえます。そのため、一般の通行人が応急手当てをしても支給されるというものではなく、医師であっても「救急車を呼んだ」だけでは支給の対象とはならないのです。
 

報奨金はいくら?

医師が実際に救急業務に協力した場合、報奨金はどのくらいになるのでしょうか。報奨金の制度は自治体によって異なり、全国で統一されているわけではありません。
 
ある自治体を例に挙げると、医師の場合は3000円、その他の医療従事者は1000円、その救急業務の時間が夜間の場合は、医師は2000円、その他は1000円を追加し、予算の範囲内で報奨金として渡すと規定されています。
 
各自治体によって対応は異なりますが、数万円やそれ以上の高額になるケースは一般的ではありません。またSNSの投稿でも、「報奨金を受け取るか辞退するか確認された」という形で連絡があったとされています。そのため、制度上、受け取るかどうかは本人の意思で決められることが多いようです。
 

受け取った場合、税金はどうなる?

金銭が支払われると、税金が気になる人もいるかもしれません。このような謝礼金は、所得税法上、「雑所得」や「一時所得」などに該当する可能性があります。ただし、金額が数千円程度の場合、実際には課税対象になるケースはほとんどありません。
 
例えば、一時所得の場合は特別控除50万円があるため、それ以下であれば税金は発生しない仕組みです。そのため、一般的な報奨金の金額であれば、税金を心配する必要はほぼないといえるでしょう。
 

人助けは義務ではないが、社会を支える行動

今回話題になった報奨金制度は、あくまで救急業務への専門的な協力に対する謝礼です。しかし、制度の有無にかかわらず、誰かを助けようとする行動そのものが社会を支えているともいえるでしょう。日本には「善きサマリア人の法」のような明確な免責制度はないものの、多くの場合、善意の応急対応が問題になることはほとんどありません。
 
自身が医療従事者であるかどうかにかかわらず、自分のできる範囲で、周囲に助けを求める、119番通報する、安全な範囲で応急対応を行うといった行動が、目の前の命を守るために必要なのかもしれません。
 

出典

東京都例規集データベース 東京消防庁救急業務等に関する規程
国税庁 No.1490 一時所得
 
執筆者 : 渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級

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