自転車に「小学1年生の子ども」を乗せて“スイミングに送迎”しています。青切符の対象で「罰金3000円」と聞きましたが、チャイルドシート有りでもダメなんですか? 現実的な選択肢とは
結論から言うと、小学生になった子どもを自転車の後ろに乗せて走ることは、交通違反となります。ただし、自転車への反則金は今回新しく導入されたものですが、ルール事態は以前から変わっていないのです。
本記事では、自転車への青切符制度の導入についての内容を分かりやすく解説します。また、小学生の子どもが自転車に乗るときの大人とのルールの違いについて説明するので、今後の参考にしてください。
FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種
銀行にて12年勤務し、法人および富裕層向けのコンサルティング営業に従事。特に相続対策や遊休地の有効活用に関する提案を多数手がけ、資産管理・税務・不動産戦略に精通。銀行で培った知識と経験を活かし、収益最大化やリスク管理を考慮した土地活用のアドバイスを得意とする。
現在は、2社の経理を担当しながら、これまでの経験をもとに複数の金融メディアでお金に関する情報を発信。実践的かつ分かりやすい情報提供を心がけている。
自転車の2人乗りは禁止されている
そもそも、自転車の2人乗りは道路交通法第57条第2項に基づき、原則禁止です。各都道府県の公安委員会が乗車人員を制限しており、東京都では「運転者以外の人を乗せてはならない」と定めています。
ただし例外があり、16歳以上の運転者が「未就学児(小学校入学前まで)」を専用の幼児用座席に乗せる場合は、2人乗りが認められています。
子どもが4月に小学校に入学した時点で例外の対象からは外れるため、後ろに乗せて走れば違反です。これまでは、実際に摘発されるケースは少なく、「注意されるだけ」という感覚を持っていた人もいるかもしれません。
ところが、2026年4月1日から、16歳以上の運転者に対し、自転車にも自動車と同様の「交通反則通告制度(青切符)」が導入されました。
この新制度により、2人乗りは、「軽車両乗車積載制限違反」として3000円の反則金の対象となります。反則金を納付すれば刑事手続きには進みませんが、納付しない場合は刑事手続きに移行し、前科がつく可能性もあるのです。
2人乗りに代わる現実的な選択肢
小学生となった子どもの送迎を自転車の2人乗りに頼れなくなったとき、代替手段は大きく「徒歩」「車や公共交通機関」「子ども自身の自転車+親は別走行」の3つが考えられます。
(1)徒歩
距離が許せば、最もシンプルな手段です。子どもと一緒に歩くこと自体が、交通安全教育の場にもなります。
(2)公共交通機関や車
電車やバスで通える環境であれば、天候に左右されず法的な心配もありません。ただし、乗り換えや待ち時間がある分、習い事の開始時刻に余裕を持ったスケジュールが必要です。車が使えるのであれば、より柔軟に対応できます。
(3)子ども自身の自転車+親は別走行
子どもが自転車に乗れるなら、親子それぞれが走るという方法もあります。ただし、親と子どもではルールが異なります。次の項目で解説します。
子どもは歩道を走っていい
親子で別々に走る場合、気になるのが走行場所です。自転車は原則として車道を走らなければなりませんが、道路交通法では、13歳未満の子どもは歩道を走行することが認められています。そのため小学1年生であれば、歩道を走ることは問題ありません。
ただし、その場合でも歩行者が最優先であることは変わりません。歩道を走る際は車道寄りを徐行し、歩行者に近づいたら自転車を降りて押すよう、事前にしっかり伝えておくと良いでしょう。
なお、車道が工事中だったり、駐車車両が連続していたりして危険と判断できる場合は、大人でも歩道通行が認められています。その場合でも、並進(横に並んで走ること)は原則禁止で、並進禁止違反として反則金3000円の対象となります。親子で走行する際は、前後にずらして走るようにしましょう。
まとめ
近年、自転車が関係する交通事故は増加傾向にあります。自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反があったというデータが、警察庁から示されています。今回の青切符制度の導入は、こうした状況への対応策といえるでしょう。
送迎手段の見直しは手間がかかりますが、それは同時に、子どもに交通ルールを教える機会でもあります。歩道の歩行者優先、並進禁止、信号順守などは小学生のうちに身につけておきたい基本です。ルール改正を、家庭で交通安全について話し合うきっかけにしてみてください。
出典
警察庁 自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-【自転車ルールブック】
e-Gov法令検索 道路交通法
執筆者 : 竹下ひとみ
FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種
