信号なしの横断歩道で「歩行者が譲ってくれた」のに“反則金9000円”!? お互い合意で“危険はない”はずなのに、なぜ歩行者を優先する必要があるんですか? トラブル回避の方法を確認
本記事では、横断歩道で歩行者が譲ってくれたから進んだのに青切符を切られた例を取り上げ、交通ルールの解説や反則金などを解説します。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
歩行者が譲ってくれたのに反則金9000円取られた……
信号のない横断歩道で、渡ろうとしている歩行者がいました。自動車の運転者は、歩行者を優先させようと止まりましたが、向こうが「どうぞ」と手を差し伸べて譲ってくれました。そのため、自動車を発進させましたが、警察が見ており取り締まりを受けてしまいました。
実は、このように歩行者が譲ってくれ、自動車が先に通行した場合でも、取り締まりの対象となります。道路交通法第38条では、歩行者が横断している、または横断しようとしている場合は、道を譲らなければならないとしています。たとえ、歩行者が譲るジェスチャーをしていても、自動車が優先になるわけではありません。
交通ルールでは、たとえ譲られたとしても、自動車が歩行者を優先しなければ青切符の対象になる可能性があります。横断歩道付近に歩行者があり、自動車が先に通過したという状況が成立すれば違反となり、警察の取り締まりを受けるケースもあります。
横断歩道のルールや罰則
前記のとおり、横断歩道は歩行者が優先ですが、ほかにも横断歩道付近では次のような交通ルールがあります。
・横断歩道30メートル以内の場所では、ほかの車を抜いてはいけない
・横断歩道のない交差点でも、歩行者が横断している場合は通行を妨げてはならない
・横断歩道5メートル以内の場所に車を駐車、停車してはならない
横断歩道のない場所を渡ろうとする人を見かけることがありますが、そのような場合でも、歩行者の通行を妨げてはならないと定められています。自動車を運転している際、歩道がないにもかかわらず渡ろうとしている人がおり、ドキッとしたことのある人もいるでしょう。
とはいえ、歩行者も、できる限り歩道や交差点、歩道橋を通行して事故に巻き込まれないようにする必要はあるでしょう。
歩道で歩行者を優先しなかった場合の罰則は、反則金は普通車9000円、違反点数は2点です。悪質と判断された場合は、3ヶ月以下の拘禁刑、または5万円以下の罰金が科されます。
この罰則は、横断歩道のない交差点でも同様です。歩行者妨害で取り締まりを受けた人は、2025年では年間約30万人もいます。横断歩道では歩行者を優先し、事故が起こらないようにしましょう。
トラブルを回避する方法
今回紹介した「横断歩道で歩行者が譲ってくれたケース」では、どのようにすればよいのでしょうか。歩行者が譲ってくれた場合でも、まずは一度停止するのがトラブルを避けるために重要です。また、こちらから手で「どうぞ」と返して、相手が渡るまで待ち、それでも渡らない場合は、声をかけるのもよいでしょう。
普段自動車を運転しない人は、横断歩道の交通ルールを知らない可能性があります。日常的に運転している人でも、交通ルールを知らない、または忘れているケースも考えられます。横断歩道での交通ルールを再確認して、事故を起こさないようにするのはもちろん、警察の取り締まりの対象にならないようにしてください。
まとめ
横断歩道で歩行者が譲ってくれたとしても、自動車が先に行ってしまうのは取り締まりの対象となる可能性があります。そのような場面でも、歩行者を優先し、自動車を停止させなければなりません。
自動車を運転していれば、こうした場面に遭遇することはよくあるでしょう。交通ルールを理解して、事故を防ぎ、トラブルにならないようにしてください。
出典
e-Gov法令検索 道路交通法
警察庁 横断歩道は歩行者優先です
執筆者 : 藤岡豊
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
