子供を“チャイルドシートなし”で乗せたら「違反点数1点」に! 「短距離」なのにダメなのでしょうか?罰金を取られることもある!?

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子供を“チャイルドシートなし”で乗せたら「違反点数1点」に! 「短距離」なのにダメなのでしょうか?罰金を取られることもある!?
「すぐ近くだから大丈夫」と思い、子どもをチャイルドシートなしで車に乗せてしまうことはあるかもしれません。特に近所のコンビニや保育園、家族の送迎などでは、準備の手間を省きたくなる場面もあるでしょう。しかし、チャイルドシートのルールは距離の長さだけで判断されるものではありません。
 
そこで本記事では、短距離の移動でも違反になるのか、罰金や点数はどうなるのかを解説します。
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近所への短距離でもチャイルドシートなしは違反になる

6歳未満の子どもを車に乗せる場合、原則としてチャイルドシートを使用しなければなりません。たとえ近所のコンビニまでの短い移動でも、このルールは変わらない点に注意が必要です。運転する距離が短くても、6歳未満の子どもをチャイルドシートなしで乗せれば、違反にあたる可能性があります。
 
短距離の移動では、親も子どもも油断しがちです。しかし、事故は長距離ドライブだけで起きるものではありません。家の近くの交差点や駐車場、生活道路でも急ブレーキや接触事故は起こります。
 
子どもは大人より体が小さく、通常のシートベルトでは体を正しく支えられないことがあります。そのため、短い距離でもチャイルドシートの使用が欠かせません。
 

チャイルドシート違反に罰金はないが違反点数がつく

チャイルドシートを使用せずに6歳未満の子どもを乗せた場合、「幼児用補助装置使用義務違反」にあたります。この違反では、一般的に反則金や罰金はありませんが、違反点数1点の対象になります。
 
そのため、今回のように「近所のコンビニまでだから」とチャイルドシートなしで乗せた場合、罰金を支払うことはなくても、取り締まりを受ければ運転者に違反点数がつきます。
 
違反点数が累積すると、免許停止などにつながるおそれもあるため、「1点だから軽い」と考えるのは避けたいところです。短い移動でも、子どもを車に乗せるときはチャイルドシートを使う習慣をつけておきましょう。
 
また、注意したいのは、責任を問われるのは基本的に運転者だという点です。親のどちらが子どもを乗せたかではなく、その車を運転していた人がルールを守る必要があります。例えば、夫が運転し、妻が子どもを抱っこしていたとしても、運転者側の違反になるので注意が必要です。
 

チャイルドシートが免除されるケースは限られている

チャイルドシートの使用義務には、例外的に免除されるケースもあります。例えば、病気やけがなどの事情でチャイルドシートの使用が難しい場合や、タクシー・バスに乗る場合などは、使用義務が免除されることがあります。
 
ただし、「面倒だから」「すぐ着くから」「子どもが嫌がるから」という理由は、基本的に免除の理由にはなりません。子どもが嫌がる場合は、乗せる前に声をかける、好きなおもちゃを持たせる、ベルトの締め具合を確認するなど、座りやすい環境を整えることが大切です。
 
また、6歳になれば法律上のチャイルドシート義務はなくなりますが、すぐに大人用のシートベルトで安全とはかぎりません。6歳以上でも体格によってシートベルトが首やおなかにかかり、正しく体を支えられない場合があります。そのようなときは、子どもの身長や体格に合わせて、ジュニアシートの使用を検討しましょう。
 

近所への短距離移動でもチャイルドシートを必ず使おう

近所のコンビニまでの短距離でも、6歳未満の子どもをチャイルドシートなしで乗せると違反になる可能性があります。違反をしても罰金や反則金はありませんが、違反点数1点の対象です。
 
ただし、チャイルドシートは違反を避けるためだけに使用するものではありません。家の近くであっても、急ブレーキや接触事故は起こる可能性があり、そのとき子どもの体を守る役割を果たすのがチャイルドシートです。
 
毎回使うのは手間に感じるかもしれませんが、普段から座らせる習慣をつけておくと、子どもも車内でのルールを覚えやすくなります。家族でルールをそろえ、安全に出掛けられる準備をしておきましょう。
 

出典

警察庁 子供を守るチャイルドシート
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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