給料日に「生活費20万円」が入った“財布”を落とした! 交番に届けられてて「拾い主はお礼を希望してる」と聞いたけど、3割なら“6万円”…感謝の気持ちはあるけど、そんなに渡す必要あるでしょうか?

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給料日に「生活費20万円」が入った“財布”を落とした! 交番に届けられてて「拾い主はお礼を希望してる」と聞いたけど、3割なら“6万円”…感謝の気持ちはあるけど、そんなに渡す必要あるでしょうか?
財布を落として焦ったけれど、無事届けられていたことのある人もいるでしょう。筆者も初給料20数万円を下ろしたあと、財布をなくした経験がありますが、無事に届けられており、拾った人にお礼の電話をしたことがあります。
 
ただし、遺失物法では、拾い主は落とし主に対して報労金(謝礼)を請求できるため、お金を支払わないといけないこともあります。本記事では、生活費20万円入った財布を落とし、お礼を3割(6万円)求められたケースを取り上げ、そんなに渡さなければならないのかを解説します。
藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

20万円が入った財布を落として見つかったけど、3割の報労金を請求された……

毎月の給料日に、1ヶ月の生活費20万円を下ろしている人を取り上げます。
 
いつものように生活費を銀行で下ろしたが、不注意により財布を落としてしまいました。すぐに警察に遺失届を提出したが「たぶん、お金は返ってこないだろうな」と半ば諦めていました。
 
しかし、次の日警察から「財布が見つかりました」との連絡が入り、生活費が取られていなかったので安心しました。拾い主の連絡先を警察から聞き、お礼の電話をしたら「謝礼として3割欲しい」といわれました。
 
20万円の3割は6万円で、大きな痛手です。「感謝はしているけれど、そんなに支払わないとダメなの?」と思ってしまいました。
 

法律的にはどのように決まっている?

それでは、財布を落とした際、どのくらいの報労金を支払うのが一般的なのでしょうか。
 
落とし物に関する扱いを定めた遺失物法では、報労金の金額は、落し物の価額(このケースでは財布の中身の20万円)の「5~20%」とされています。「報労金は1割」と思っている人が多いですが、5~20%のほぼ中間の10%程度が一般的だからでしょう。
 
20万円入った財布を落とした場合、法律上は1~4万円を支払わなければなりません。ただし、謝礼はいらないという人もいます。また、報労金を受け取るためには拾い主の連絡先などが落とし主に伝わるため、「他人に個人情報を知られたくない」との理由から請求権を放棄する人もいます。
 

過去には報労金をめぐる裁判も起きている

過去には、大阪で43万円入った財布を拾ったものの、お礼がないとして裁判に至ったケースもあります。財布を拾って届けたにもかかわらず、拾い主からの電話をお礼も言わずに「忙しい」と切り、その後の電話にも出ず、ショートメッセージにも返信しなかったとのことです。
 
拾い主は報労金の支払いを求めて提訴し、結果7万円の報労金で双方合意しました。原告は、「誠意を伝えてくれれば、訴訟は起こさなかった」と説明しています。財布を落とした人は、「仕事が忙しかったが、早くお礼を伝えていればよかった」と話したとのことです。
 
前記のとおり、財布を落とした場合、拾い主が求めるのであれば5~20%の報労金を払う必要があります。最悪、裁判に発展するケースもあるため、拾い主が報労金を希望しているのであればすぐに支払うのが無難でしょう。
 

実際にはどのようにしたらよい?

今回紹介した「20万円入った財布を落として、3割の謝礼を請求された」ケースの場合、どのようにしたらよいのでしょうか。まずは、生活費という大切な財産を守ってくれたことへの感謝を伝えましょう。
 
次に、法律で「謝礼は5~20%」と決められていることを伝え、「○万円でお願いできませんか」と伝えてみてください。相手が納得しない場合は、届出があった警察に間に入ってもらえないか相談してみてもいいかもしれません。
 

まとめ

「20万円入った財布を落として、3割の謝礼を求められた」ケースを取り上げましたが、法律で報労金は5~20%と決められています。3割を求められた場合でも、支払う義務はないため、冷静に対応してください。
 
日本では、財布を落としても、返ってくることが珍しくありません。財布をなくして謝礼を求められた場合のためにも、報労金の決まりを知っておきましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 遺失物法
 
執筆者 : 藤岡豊
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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