ショッピングモールの“くじ引き”で「ウォーターサーバー当たった」と妻から連絡が! 実は“当選商法”の可能性もある?「タダで当たった!」と舞い上がり“損しないためのポイント”

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ショッピングモールの“くじ引き”で「ウォーターサーバー当たった」と妻から連絡が! 実は“当選商法”の可能性もある?「タダで当たった!」と舞い上がり“損しないためのポイント”
休日のショッピングモールで、無料のくじ引きを見かけたことのある人もいるでしょう。景品としてウォーターサーバーが当たることもありますが、毎月水を購入させるための、「当選商法」と呼ばれる営業手法なことがほとんどです。
 
本記事では、ショッピングモールのくじ引きでウォーターサーバーが当たって契約したらどうなるのかや、当選商法の注意点などを解説します。
藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

ショッピングモールの無料のくじ引きとは

休日のショッピングモールでは、無料のくじ引きを実施していることがあり、見かけたことのある人も多いでしょう。景品としてウォーターサーバーが当たることもあり、「重たい水を買いに行かなくて済む」「すぐにお湯が出るから便利」と考える人もいます。
 
くじ引きに当選したよろこびから、その場で契約してしまう人もいますが、これは注意が必要です。「ただより高いものはない」と言われるように、契約獲得のためのキャンペーンの可能性があります。
 

当選商法とは

ショッピングモールのくじ引きをはじめとした、「○○が当たりました!」という手法は、当選商法と呼ばれています。「運がよかった」「自分が選ばれた」と消費者を特別扱いし、気分を高揚させて商品やサービスを契約させる商法です。
 
「今なら権利がある」などと言われると、冷静な判断ができずに契約してしまう人もいるでしょう。しかし、最初は無料でも、その後に毎月お金がかかったり、解約しようとすると違約金が発生したりするケースがあるため、安易に契約することにはリスクがあります。
 

ウォーターサーバーを実際に契約したらどうなる?

では仮に、ショッピングモールのくじ引きでウォーターサーバーが当選し、契約してしまったらどうなるのでしょうか。契約したメーカーや世帯人数によって異なりますが、ウォーターサーバーを契約すると、毎月2000~5000円の水代がかかります。
 
ほかにもサーバーレンタル代がかかるケースもあり、当然ながら設置・維持するのに電気代も発生します。しかし、冷水やお湯がすぐに出る、重い水を運ばなくて済むなどのメリットもあるため、冷静な判断が必要です。
 
当選商法でウォーターサーバーが当たった場合、月額料金や契約期間、解約金などを確認し、必要だと考えるのであれば契約するのもよいでしょう。反対に、「2リットルのペットボトルのほうがお得」「そもそも水道水しか使ってない」などの世帯であれば、一度冷静になる必要があります。
 

不要なのに契約してしまった場合

前記のとおり、当選商法は気分を高揚させて契約させる手法です。「タダで当たった!」といううれしさから、ウォーターサーバーを契約してしまったけど、「よく考えたらいらない」というケースも珍しくありません。
 
当選商法は訪問販売に当たるため、クーリング・オフができます。クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘などで一度契約をしてしまった場合でも、一定期間内であれば理由を問わず、無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる消費者保護の制度です。
 
自己都合の解約であっても無条件で適用され、違約金などを支払う必要はありません。訪問販売の場合は、契約した日から8日以内に、ハガキやメール、専用フォームから手続きすれば、クーリング・オフが適用されます。
 
ウォーターサーバーの契約でトラブルに発展している、クーリング・オフの期間が過ぎているなどの場合は、国民生活センターや消費者ホットラインに電話してみましょう。通話料はかかりますが、無料で相談ができます。
 

まとめ

ショッピングモールで無料のくじ引きを見かけることがありますが、当選商法の可能性があります。「運よくウォーターサーバーが当たった!」と契約させ、毎月の水代を得ようとする手法です。
 
休日に無料でくじ引きをさせるのには、何かしらの理由があると警戒したほうがいいでしょう。自分に必要なものであればよいですが、当選したとしても冷静に判断するようにしましょう。
 
執筆者 : 藤岡豊
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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