ホテルの部屋にあった「充電器」を、自分のものと勘違いして持ち帰っていたことに“1ヶ月後”気づきました…。ホテルから連絡はありませんが、今からでも申告すべきでしょうか?
なかにはこれらを自分のものと勘違いして持ち帰ってしまい、後から気づいたというケースもあるかもしれません。1ヶ月間ホテルから連絡がないとしても、そのまま放置することには法律的・金銭的なリスクが伴う可能性があります。
本記事では、今からでも申告すべき理由と発生し得る費用について解説します。
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うっかり持ち帰りでも罪に問われる? 1ヶ月後でもホテルへ連絡すべき理由
ホテルの充電器を持ち帰ってしまったとしても、それが故意ではなく勘違いによるものであれば、直ちに窃盗罪(刑法第235条)の成立につながるわけではないと考えられます。刑法上の窃盗罪には、他人の財物を盗む意思である「故意」が必要とされており、その有無が重要な判断ポイントとなります。
しかし、自分の机の引き出しなどからホテルの充電器が出てきて、それがホテルの所有物だと「気づいた」にもかかわらず、そのまま自分のものとして使い続けたり放置したりすると、別の罪に問われる可能性が生じます。
具体的には、刑法第254条の「遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)」に抵触する恐れがあります。これは、他人の占有を離れた物(置き忘れられた物や誤って他人の手に渡った物)を不法に領得する罪です。
1ヶ月間ホテルから連絡がなかったのは、ホテル側が気づいていないか、誰が持ち帰ったか特定できていないだけの可能性があります。気づいた時点で速やかに申告し、返す意思を示すことが、法的なトラブルを避けるための大原則です。
返却が遅れると賠償請求されることも
ホテルに連絡した場合、基本的には現物を返却するか、同等品の購入代金を弁償することになると考えられます。ホテル側が同種の充電器を購入していた場合は、その費用の賠償を請求される可能性もあります。
もし、充電器をすでに紛失してしまっていたり、ホテル側から「衛生面や管理の都合上、現物返却ではなく一律弁償金での対応をお願いしている」と言われたりした場合は、弁償金を支払う必要があるでしょう。
充電器の金額以上の負担につながるケースもある
もし「連絡がないから」とそのまま放置していると、後日ホテル側が防犯カメラや宿泊記録などをもとに事実関係を確認し、警察へ被害を申告する可能性も考えられます。遺失物等横領罪が成立して起訴された場合、「1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料」という刑事罰が科されるかもしれません。
さらに、警察から呼び出しを受けて捜査対象になれば、会社を休まなければならず、収入の減少に直結する事態にもなりかねません。弁護士に弁護を依頼することになれば、着手金や報酬金などの弁護士費用も必要になります。
充電器の価格そのものはそれほど高額ではない場合が多いものの、持ち帰ったことに気付いた後も連絡や返却を行わずにいると、ホテル側とのトラブルや追加の費用負担につながる可能性があります。備品を誤って持ち帰ったことに気付いた場合は、速やかにホテルへ連絡し、返却方法を確認することが望ましいでしょう。
まとめ
ホテルの充電器を勘違いで持ち帰ってしまったことに気づいたなら、1ヶ月が経過していても今すぐホテルへ電話かメールで連絡を入れるべきでしょう。
利用者から速やかに連絡し、返却や弁償の意思を示すことで、郵送による返却や実費負担による弁償などの方法で解決できる可能性があります。実際の対応はホテルごとの判断によりますが、まずは事情を説明して相談することが重要です。
費用負担を避けようとして対応を先送りにするのではなく、気付いた時点でホテルへ連絡し、適切な手続きを進めましょう。その後のトラブルや負担の拡大を防ぐためにも、早めの対応を心掛けたいところです。
出典
デジタル庁 e-GOV 法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号) 第二編 罪 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 (窃盗)第二百三十五条
デジタル庁 e-GOV 法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号) 第二編 罪 第三十八章 横領の罪 (遺失物等横領)第二百五十四条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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