ラーメン屋で“駐車場3台だけ”なのに「無断駐車」が発生! お客さんが「停められないなら」と帰ってしまったけど“営業妨害で罰金”は取れる?「無断駐車は罰金1万円」の張り紙に効果はあるのか

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ラーメン屋で“駐車場3台だけ”なのに「無断駐車」が発生! お客さんが「停められないなら」と帰ってしまったけど“営業妨害で罰金”は取れる?「無断駐車は罰金1万円」の張り紙に効果はあるのか
「どう考えても無断駐車だな」という車を見かけた経験がある人もいるでしょう。駐車スペースが少ない店舗で無断駐車をされたら、お店の売上に大きく影響が出る可能性があります。
 
本記事では、駐車場3台のラーメン店で3時間無断駐車されたらいくら損なのか、損失を請求できるのかを解説します。また、「無断駐車1万円」と書いておけば請求はできるかも解説するため、ぜひ参考にしてください。
藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

駐車場3台に3時間無断駐車された場合の損失額

駐車場が3台しかないラーメン店で、3時間無断駐車をされたらどのくらいの損失が出るのでしょうか。ラーメン1杯は800円、1台の車に3人乗っていたとして、飲食時間が30分だった場合の損失額は、以下の計算式です。
 
800円×3人×6回転=1万4400円
 
これに、チャーハンやギョウザ、運転しない人がビールなどを注文すると考えると、損失額はさらに大きくなります。1日の売上が約1万5000円減ると、ラーメン店にとって大きな痛手でしょう。
 
しかし、さまざまな駐車場に無断駐車する人は多く、大きく罰せられていない現実があります。
 

損失額を無断駐車した人に請求できる?

それでは、無断駐車で発生した1万4400円の損失を相手に請求できるのでしょうか。理論上は、無断駐車で発生した損失があるなら損害賠償を請求できます。しかし、「本当に1万4400円の損失が発生したのか」を証明する必要があります。
 

・明らかに無断駐車をしている
・駐車場が埋まっていたから客が帰った
・その客は注文するはずだった

 
上記を証明することはなかなかハードルが高く、「無断駐車したから1万4400円の罰金」という請求は実際には難しいでしょう。現状、私有地への無断駐車を罰する法律はなく、民事不介入の原則により、警察も動けません。
 

「無断駐車1万円」と書いておけば請求できる?

それでは「無断駐車1万円」と書いておけば、相手に罰金を請求できるのでしょうか。コンビニや飲食店ではよく見かける文言のため、無断駐車した人に請求できると考えている人もいるでしょう。
 
しかし、「無断駐車1万円」と看板に記載しても、相手に罰金を課すことはできません。前記のとおり、損失した金額は請求できても、一般市民が勝手に罰金を課すことはできないためです。
 
ただし、「無断駐車1万円」と書いておくことは、無断駐車の防止策として一定の効果が期待できます。無断駐車に悩んでいるお店の人は、書いておくのも選択肢の1つでしょう。
 

店舗側はどうするのが現実的?

無断駐車をされた場合、店舗側の対応として考えられるのは、主に次のようなものです。
 

・車両やナンバーを撮影
・所有者を特定して注意喚起
・警告文の貼り付け
・警察に通報
・弁護士を通じて損害賠償を請求する

 
前記のとおり、警察は直接的な解決策にはなりませんが、無断駐車の公式な記録を残すことができます。警告文を貼り付けるのも効果的ですが、相手と直接接触するのはトラブルに発展するおそれがあるため注意が必要です。
 
一方、無断でレッカー移動する、タイヤロックで出られなくするなどの行為は、自力救済と呼ばれ、法律上禁止されています。車両のナンバーを公開したり、脅迫的な張り紙をしたりする行為もNGです。
 
店舗側は、無断駐車される前に対策をすることをおすすめします。前記のとおり、看板を設置するのは一定の効果を発揮します。
 
また、防犯カメラの設置や三角コーンを置くのも効果的です。無断駐車は泣き寝入りしなければならないケースもあるため、未然に防ぐことが大切です。
 

まとめ

飲食店は、無断駐車をされると、大きな損失が出る可能性があります。理論上、損害賠償を請求できますが、手間やコストがかかるため、訴訟にまで発展しないケースがほとんどです。
 
そのため、無断駐車を未然に防ぐのが一番よい対策でしょう。
 
執筆者 : 藤岡豊
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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