「機械式駐車場」のある“分譲マンション”に引っ越し!「修繕積立金2万円」に“駐車場の管理費”が含まれてるそうですが、車ナシなので理不尽に感じます…「利用者だけ払う」わけにいきませんか?
本記事では、分譲マンションにおける管理費や修繕積立金の仕組みと、駐車場費用にまつわる法律や規約のルールについて解説します。
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「管理費」は共用部の資産価値維持にも使われる
分譲マンションの場合、住人は「区分所有者」という形で、持分に分けて所有することになります。また、管理組合が定める規約や総会決議にもとづき、管理費や修繕積立金を負担することが一般的です。
公益財団法人マンション管理センターによると、管理費は通常の管理に要する経費に充てるためのものです。一方、修繕積立金は将来の大規模修繕などに備え、長期修繕計画等に基づいて計画的に積み立てる費用です。
これらは基本的に、すべての入居者が利用するロビーや通路、エレベーターなどの共用部の維持管理に充てられます。そのためマンション全体の資産価値を維持するうえで重要な役割を担っているといえるでしょう。
「駐車場の修繕費」を利用者のみから徴収するには規約改定が必要
修繕積立金の具体的な金額は、マンションごとの長期修繕計画等に基づいて設定されます。管理費および修繕積立金(以下「管理費等」)は、原則として各区分所有者の共用部分の持分割合に応じて負担します。そのため、掲題のように「駐車場を利用していないから」といって支払いを拒否することは基本的にできません。
駐車場関連の費用を利用者負担とする仕組みを設けることは考えられますが、その場合は駐車場の修繕費に充てる積立金を別枠で設けるなどの規約改定が必要です。
非居住の区分所有者でも修繕積立金を払う必要がある
一方、部屋を借りて暮らしている賃借人の場合は、管理組合に対して直接管理費等を支払う立場ではなく、通常は区分所有者が負担します。また、マンションの資産価値は、所有していることで発生します。住んでいない場合でも、区分所有している限りは管理費等を負担する必要があります。
機械式駐車場などの共用部分は、マンション全体の利便性や資産価値に影響すると考えられるため、利用の有無にかかわらず費用を負担する仕組みが採用されているケースもあるようです。
そのため、定年後の住み替えで分譲マンションを選んだ場合でも、月々の出費が必ずしも低く抑えられるとは限らない点には注意しましょう。
まとめ
機械式駐車場のある分譲マンションでは、駐車場を利用していなくても修繕積立金の負担が発生する場合があります。管理費等は区分所有者が負担するものであり、実際に居住しているかどうかや、車の利用の有無だけで支払いを免れることは基本的にできません。
「利用者だけが払う」仕組みに変えるには、管理組合での規約改定や区分所有者間での合意形成が必要です。定年後に分譲マンションへの住み替えを検討する際は、管理費や修繕積立金の仕組みも確認したうえで判断するとよいでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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