天皇陛下御在位60年記念の「10万円金貨」を持っています。金の価格が高騰している今、溶かして売ったほうが10万円以上になるって本当?

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天皇陛下御在位60年記念の「10万円金貨」を持っています。金の価格が高騰している今、溶かして売ったほうが10万円以上になるって本当?
天皇陛下御在位60年記念の10万円金貨は、額面が10万円の記念貨幣です。金相場が上がっている今、「溶かして金として売ればもっと高くなるのでは」と考える人もいるでしょう。たしかに金の価値だけを見れば、10万円を大きく超える可能性があります。ただし、金貨を溶かす行為は法律で禁止されています。
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金の価値だけなら10万円を超える可能性が高い

天皇陛下御在位60年記念の10万円金貨は、昭和61年と昭和62年に発行された純金貨幣です。財務省の記念貨幣一覧では、直径は30ミリ、量目は20グラムとされています。
 
金貨に含まれる金の価値を考えるときは、「金1グラムの価格×20グラム」で大まかな金額を計算できます。たとえば金1グラムが1万円なら20万円、2万円なら40万円になります。
 
実際の買取価格は、業者の手数料やその日の相場、金貨の状態で変わりますが、近年の金相場を考えると、額面の10万円を大きく上回る査定になる可能性は十分あります。
 
ただし、ここで注意したいのは「金の価値」と「売り方」は別だという点です。金としての価値が高いからといって、自分で溶かしてよいわけではありません。むしろ、溶かすことで法律上の問題が起きるおそれがあります。
 

10万円金貨を溶かす行為は法律で禁止されている

日本の貨幣については、貨幣損傷等取締法という法律があります。この法律では、貨幣を損傷したり、鋳つぶしたりしてはならないとされています。鋳つぶすとは、金属として使うために溶かすことです。
 
つまり、10万円金貨を金として売りたいからといって、溶かして地金にする行為は認められません。違反した場合は、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象になる可能性があります。
 
「自分の持ち物なのに自由にできないのか」と感じるかもしれません。しかし、記念金貨は現在も額面10万円の貨幣です。使う予定がなくても、法律上はお金として扱われます。そのため、アクセサリーに加工したり、金属だけ取り出したりする目的で壊すことは避けなければなりません。
 

売るなら溶かさず金貨のまま査定に出す

売却を考えるなら、金貨をそのままの状態で買取店に持ち込むのが基本です。金貨のままなら、金の重さに加えて、記念貨幣としての需要も査定に反映されることがあります。
 
特に、ケース入りのもの、傷が少ないもの、プルーフ加工と呼ばれる鏡のような仕上げのものは、状態によって評価が変わります。反対に、傷をつけたり、磨いたりすると価値が下がることがあります。見た目をきれいにしようとして研磨剤を使うのはやめましょう。
 
銀行に持ち込めば額面の10万円として扱われる可能性がありますが、金相場が高い時期は、貴金属や記念貨幣を扱う専門店の査定額のほうが高くなることがあります。売る前には、1社だけで決めず、複数の業者に査定を依頼すると安心です。
 
また、10万円金貨には過去に偽造問題もありました。真贋の確認が必要になる場合もあるため、専門知識のある店舗を選ぶことが大切です。
 

まとめ

天皇陛下御在位60年記念の10万円金貨は、純金20グラムで作られているため、金相場によっては額面10万円を大きく上回る価値が期待できます。
 
ただし、金貨を溶かして売る行為は法律で禁止されています。金としての価値を生かしたい場合でも、溶かすのではなく、金貨のまま専門店に査定してもらいましょう。
 
手放すか迷う場合は、まず相場を調べ、複数の査定を比べることが大切です。正しい方法で売却すれば、法律違反のリスクを避けながら、金貨の価値をきちんと活用できます。
 

出典

造幣局 貨幣Q&A
財務省 過去に発行された記念貨幣は、現在でもお金として使えますか
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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