【恐怖】パン屋で「トレイに載せたパン」を横から“手づかみで横取り”された!「誰が買っても払うお金は同じ」の言い訳に、SNSでは「万引きより酷い」「警察呼ぶべき」の意見も…法律で処罰されないの?

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【恐怖】パン屋で「トレイに載せたパン」を横から“手づかみで横取り”された!「誰が買っても払うお金は同じ」の言い訳に、SNSでは「万引きより酷い」「警察呼ぶべき」の意見も…法律で処罰されないの?
先日、あるパン屋での出来事がSNSで大きな話題になりました。トレーにラスト1個のパンを載せていたところ、横から見知らぬ人に手づかみで取られてしまった、という内容です。
 
取った側は「誰が買ってもお店に入るお金は同じ」と主張したそうですが、こうした行為は本当に問題ないのでしょうか。
 
本記事では、お店の商品が「いつ自分のものになるのか」という法律のしくみや、横取りされた側・お店側が受ける影響、そして罰金などの対象になるのかを解説します。
上野梓

FP2級、日商簿記3級、アロマテラピー検定2級、夫婦カウンセラー、上級心理カウンセラー、整理収納アドバイザー

トレーに載せた時点では、まだ「自分のもの」ではない

まず押さえておきたいのは、商品をトレーに載せたりカゴに入れたりした時点では、その商品はまだ買う人のものにはなっていない、という点です。
 
買い物は、法律上「売買契約」にあたります。売買契約は、客の「買います」という申込みと、店の「売ります」という承諾の意思が合致したときに成立します。一般的なお店では、レジで会計をした時点が、この合意が完成するタイミングと考えられます。
 
つまり、トレーにパンを載せているのは「これを買いたい」と選んでいる途中の段階にすぎず、会計を済ませるまで、パンの所有権は店側に残っています。横取りした人が「まだ誰のものでもない」と考えること自体は、法律のしくみだけを見れば、的外れとはいえません。
 

「誰が買っても同じ」は本当か

横取りした側の「誰が買ってもお店に入るお金は同じ」という言い分は、そのパン1個の代金だけを見れば、確かに間違いではありません。
 
取った人が会計をすれば、店はパンの代金を受け取れるため、その場の売上が減るわけではないからです。しかし、この考え方は店の利益を短期的にしか捉えていません。
 
トレーから商品を奪われるような店だという評判が広がれば、「安心して買い物ができない」と感じた客が離れ、長い目で見た売上に響くおそれがあります。目の前の1個の代金は同じでも、客の信頼や再来店といった、お店にとって大切な価値まで「同じ」とはいえないのです。
 
一方、横取りされた投稿主は、欲しかったラスト1個を食べる機会を失っています。金額の大小にかかわらず、割り込まれたという不快感が残るのは自然なことでしょう。
 

横取りは「罰金」の対象になるのか

では、こうした横取りは、罰金など法律上の罰の対象になるのでしょうか。
 
他人の物を盗む行為は「窃盗罪」にあたり、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。ただし、窃盗罪が成立するには、「他人の財物」を、自分のものにする意思で奪うことなどが必要とされています。
 
今回のケースでは、パンはまだ店の商品であり、横取りした人もそのまま会計をするつもりであれば、店の物を盗もうという意思があるとはいえません。また、横取りされた投稿主もパンを所有していたわけではないため、投稿主から何かを奪ったことにもなりません。
 
そのため、通常は窃盗罪には問われにくいと考えられます。もっとも、横取りした人がパンを持ったまま代金を払わずに立ち去れば、店の商品を盗んだことになり、話は変わってきます。
 

まとめ

トレーに載せたりカゴに入れたりしただけでは、その商品はまだ買う人のものにはならず、会計まで所有権は店に残ります。そのため、横取りそのものが、直ちに罰金の対象になるとは限りません。
 
とはいえ、法律で罰せられないことと、やってよいことは別の話です。先に選んでいた人から商品を奪う行為は、店の信頼を損ない、ほかの客も不快にさせる、マナー違反といえるでしょう。「お金は同じ」だとしても、誰もが気持ちよく買い物できる場を守る配慮は、忘れずにいたいものです。
 

出典

e-Gov法令検索 民法
e-Gov法令検索 刑法
 
執筆者 : 上野梓
FP2級、日商簿記3級、アロマテラピー検定2級、夫婦カウンセラー、上級心理カウンセラー、整理収納アドバイザー

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