1980円の美容液を買ったら定期コースになっており3ヶ月分1万5000円の請求が来ました。問い合わせましたが拒否…。返金や解約はもう無理でしょうか?
請求が届いてから慌てないためには、まず契約内容や事業者の説明を確認し、取れる対応を知ることが大切です。本記事では、定期購入トラブルで返金や解約を求めたいときの確認点や相談先について解説します。
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目次
1980円の美容液が定期コースだった場合、まず確認すること
最初に確認したいのは、注文時の画面に「定期購入」「2回目以降の金額」「総額」「解約条件」が分かりやすく書かれていたかどうかです。
ネット通販では、購入ボタンを押す直前の最終確認画面に、契約内容を明確に表示する必要があります。
例えば、初回1980円だけが大きく表示され、2回目以降の請求額や3ヶ月分の総額が目立たない場所に小さく書かれていた場合、消費者が誤解しやすい表示だった可能性があります。
また、「定期縛りなし」と書かれていても、「1回限り」という意味ではなく、「最低購入回数はないが、解約するまで続く定期購入」という意味で使われることがあります。
そのため、まずは販売ページ、注文確認メール、マイページ、納品書を確認しましょう。また、注文時のスクリーンショットが残っている場合は、重要な証拠になります。残っていない場合でも、現在の販売ページを保存しておくと、相談時に状況を説明しやすくなります。
返金や解約が認められる可能性があるケース
ネット通販は、訪問販売のようなクーリングオフが必ず使える取引ではありません。そのため、「気が変わった」「思っていた商品と違った」という理由だけでは、返金が難しい場合があります。
ただし、最終確認画面に定期購入であることや支払総額が分かりやすく表示されていなかった場合は、契約の取り消しを主張できる可能性があります。例えば、「1980円のお試し」という印象が強く、3ヶ月分で1万5000円かかることが分かりにくかった場合は、事業者側の表示に問題がなかったか確認することが大切です。
また、解約方法が電話のみなのに何度かけてもつながらない場合や、解約期限が非常に分かりにくい場合も問題になることがあります。業者から拒否されたとしても、その返答だけであきらめる必要はありません。いつ、どの窓口に、どのような内容で連絡したのかを記録しておきましょう。
業者に拒否されたときは証拠を集めて「188」に相談する
業者に「返金できない」「解約できない」と言われた場合は、感情的にやり取りを続けるよりも、証拠を整理することが大切です。
保存しておきたいものは、広告画面、最終確認画面、注文確認メール、請求書、商品発送メール、業者とのメールやチャットの履歴です。電話で連絡した場合は、日時、担当者名、話した内容をメモに残しましょう。
そのうえで、消費者ホットライン「188」に相談してください。188に電話すると、近くの消費生活センターなどを案内してもらえます。相談時には、「1980円の美容液を1回だけ購入したつもりだった」「3ヶ月分1万5000円を請求された」「業者には拒否された」と時系列で伝えると、状況を理解してもらいやすくなります。
また、後払い決済やクレジットカード払いの場合は、請求元にも事情を説明しておきましょう。ただし、勝手に支払いを放置すると督促が続くおそれがあります。そのため、支払いに納得できない場合でも、まずは相談機関に連絡し、対応方法を確認することが重要です。
定期購入トラブルは早めに確認し、相談で解決を目指そう
1980円の美容液を購入したつもりが、定期コースとして1万5000円を請求された場合でも、すぐにあきらめる必要はありません。返金や契約の取り消しを求められるかどうかは、最終確認画面に定期購入や総額、解約条件が分かりやすく表示されていたかが重要になります。
もし業者に拒否されても、証拠を集めて188や消費生活センターに相談すれば、解約や返金に向けた助言を受けられる可能性があります。納得できない請求が届いたときは、驚いてそのまま放置しないことが大切です。画面やメールを保存し、やり取りを記録して、早めに第三者へ相談しましょう。
出典
独立行政法人国民生活センター 「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?-「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました!-
独立行政法人国民生活センター 「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!
消費者庁 通信販売における”最終確認画面”について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

