放置していた実家の空き家を勝手に草刈りされ「代金5万円」を業者から請求されています。放置していたこちらにも非はありますが… 支払い義務は生じますか?

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放置していた実家の空き家を勝手に草刈りされ「代金5万円」を業者から請求されています。放置していたこちらにも非はありますが… 支払い義務は生じますか?
親から相続した実家や、誰も住まなくなった家をそのままにしていると、庭の草木が伸びて近所から苦情が入ることがあります。
 
苦情のなかには、所有者に連絡がないまま業者が草刈りを行い、後から代金を請求されるケースもあるかもしれません。放置していた負い目があると、支払うしかないと思ってしまう人もいるでしょう。
 
では、勝手に行われた作業の代金は、どのように考えればよいのでしょうか。本記事では、空き家の草刈り代を請求された場合の支払い義務や、請求を受けたときに確認すべき点について解説します。
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勝手に草刈りされた場合、まず契約の有無を確認する

業者から草刈り代を請求されたとき、最初に確認したいのは「自分がその業者に依頼したか」です。一般的に業者へ作業を依頼し、料金に同意していれば契約が成立しますが、この場合は作業内容に大きな問題がないかぎり代金を支払う必要があります。
 
一方で、所有者が依頼しておらず、見積もりにも同意していない場合は、業者との間に契約はありません。契約がない以上、業者が当然に「5万円を払ってください」と請求できるとはかぎらないのです。
 
ただし、近所の人や自治会が業者へ依頼していた場合は、話が少し複雑になります。業者は依頼者に代金を請求するのが基本ですが、依頼者側から「本来は所有者が管理すべき土地だった」として、費用の負担を求められる可能性があります。
 
そのため、請求書だけを見て判断せず、誰が、いつ、どのような理由で依頼したのかを確認することが大切です。
 

空き家を放置していても、草刈り代を必ず支払うとはかぎらない

この点を考えると、契約がない場合でも、所有者側にまったく責任がないとはかぎりません。空き家の草木が道路にはみ出したり、害虫が発生したりすれば、近隣に迷惑をかけるおそれがあります。そのため、所有者は周囲に被害が出ないよう、空き家を適切に管理することが大切です。
 
ただし、「管理が不十分だったこと」と「勝手に草刈りされた代金を全額払うこと」は、分けて考える必要があります。例えば、草が少し伸びていただけで緊急性がないのに、所有者へ連絡せず高額な作業をした場合、5万円全額の支払い義務が認められるとはかぎりません。
 
一方、草木が道路をふさいで通行に危険があった、隣地に大きく越境していた、害虫や火災の危険が高まっていたなど、すぐに対応すべき事情があった場合は、必要な範囲の費用負担を求められる可能性があります。
 
このように、支払いが必要かどうかは「勝手に作業されたか」だけでなく、「作業が本当に必要だったか」「金額が妥当か」によって変わります。
 

空き家の草刈り代を請求されたときに確認すること

業者から請求を受けたら、すぐに支払わず、まず請求の根拠を確認しましょう。確認すべきなのは、作業日、作業範囲、作業前後の写真、見積書、請求明細、依頼者の名前です。明細が「草刈り一式」だけでは、5万円が妥当か判断できません。
 
業者が近隣住民から頼まれて草刈りをした場合、基本的には、業者へ代金を支払うのは依頼した近隣住民です。所有者が直接依頼していないのであれば、なぜ自分に請求が来ているのかを確かめる必要があります。
 
確認するときは、「誰の依頼で作業したのか」「なぜ所有者に請求しているのか」を、口頭ではなく書面やメールで説明してもらいましょう。
 
もし、草刈りによって実際に助かったという場合は、費用負担を全額拒否するのではなく、依頼者である近隣住民や自治会などと、妥当な負担額について話し合う方法もあります。
 
例えば、作業前の写真で草木が大きく越境していたと分かる場合は、相場や作業範囲を確認したうえで、一部負担を検討する余地があります。一方で、金額が高すぎる、作業内容が不明、依頼者も分からないという場合は、安易に支払わず、消費生活センターや弁護士などに相談しましょう。
 

空き家の管理ルールを決めて請求トラブルを防ごう

勝手に草刈りされて請求された場合でも、所有者が必ず全額を支払うとはかぎりません。まずは契約の有無、依頼者、作業内容、金額の妥当性を確認することが大切です。
 
一方で、空き家を放置すると草木の越境や害虫などで近隣トラブルにつながるおそれがあります。遠方で管理が難しい場合は、親族や管理業者に定期的な確認を頼む、売却や賃貸を検討するなど、早めに管理方法を決めましょう。
 

出典

国土交通省 アキヤリバース
函館市 近隣の空き家の樹木・雑草の繁茂,越境について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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