推しのコンサートに行ったのに、前の人のうちわでステージが全く見えず「下げて」とお願いしたら逆ギレされました。チケット代払っているのに諦めるしかないのでしょうか…?

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推しのコンサートに行ったのに、前の人のうちわでステージが全く見えず「下げて」とお願いしたら逆ギレされました。チケット代払っているのに諦めるしかないのでしょうか…?
楽しみにしていた推しのコンサートで、前の人のうちわが視界をふさいでしまったら、強い不満を感じるのも無理はありません。
 
しかも「下げてください」とお願いしたのに怒られたとなれば、せっかくの時間がつらい思い出になってしまいます。では、このような場合、チケット代は返してもらえるのでしょうか。
 
本記事で、会場で取るべき対応や後から相談する方法を見ていきましょう。
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前の人のうちわで見えないときは、まず会場スタッフに相談する

コンサートでは、うちわやペンライトの使用が認められていても、周囲の鑑賞を妨げないことが前提とされる場合があります。例えば、公式の注意事項で「視界の妨げにならないように」と案内されているケースも少なくありません。
 
ただし、観客同士で直接注意すると、今回のように相手が感情的になることも考えられます。その場で言い合いになった場合は、公演を楽しめなくなるだけでなく、周囲にも迷惑がかかりかねません。
 
そのようなことにならないよう、前の人のうちわでステージが見えないときは、できるだけ早く近くの係員に伝えましょう。伝えるときは、例えば「前の席の方のうちわでステージが見えません」「注意してもらうことはできますか」と、事実を短く話すのがポイントです。
 
相手を責める言い方ではなく、視界がふさがれている状況を説明すると、スタッフも対応しやすいでしょう。
 

チケット代の返金は簡単ではないが、記録を残すことが大切

前の人のマナー違反で公演が見えなかったとしても、チケット代が必ず返金されるとはかぎりません。多くの場合、チケットは「公演会場に入場して観覧する権利」として販売されています。そのため、公演が予定どおり行われ、指定された座席に入れた場合、返金を求めるのは簡単ではありません。
 
一方で、主催者側が明らかな迷惑行為を把握しながら何も対応しなかった場合は、問い合わせる余地があります。返金が認められるかは、チケットの規約、会場の対応、当日の状況によって変わります。
 
後から相談するためには、記録を残しておくことが重要です。座席番号、公演日時、どの時間帯に見えなかったか、スタッフに相談したか、どのような対応だったかをメモしておくと、後から説明しやすくなります。
 
ただし、写真や動画の撮影は公演ルールで禁止されていることが多いため、無理に撮影するのは避けたほうがよいでしょう。証拠として残したい場合でも、撮影によってルール違反になると、かえって自分の立場が悪くなるおそれがあります。
 

逆ギレされた場合は直接争わず、主催者や相談窓口に伝える

お願いしただけなのに逆ギレされた場合でも、その場で強く言い返すのは避けましょう。相手の言動が怖い、威圧的だと感じた場合は無理にやり取りを続けず、すぐにスタッフへ伝えることが大切です。多くの人が安全して公演を楽しめるよう、会場側にも状況に応じた対応が求められます。
 
公演後に納得できない場合は、チケット販売元や主催者の問い合わせ窓口に連絡しましょう。その際は、「うちわで見えなかった」という感情だけでなく、「スタッフに相談したが改善されなかった」「相手から強い口調で言われた」など、具体的な事実を整理して説明すると伝わりやすくなります。
 
主催者の対応に納得できない場合は、消費者ホットライン「188」に相談する方法もあります。消費者庁は、困ったときや不安なときに消費生活相談窓口を利用できると案内しています。
 
また、相手の行為によって損害が出た場合は、民法上の不法行為が問題になる可能性があります。不法行為とは、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害し、損害を与えた場合に、損害賠償の対象となり得る考え方です。
 
ただし、実際に請求するには、相手の行為や損害、因果関係を説明する必要があり、現実には簡単ではありません。法的な請求を考える前に、まずは当日の状況を整理したうえで、主催者への相談や公的な相談窓口の利用を検討しましょう。
 

泣き寝入りしないために、次からは早めの相談と記録を意識しよう

前の人のうちわでステージが見えなかった場合でも、チケット代が必ず返金されるとはかぎりませんが、何もできないわけではありません。
 
公演中は観客同士で直接解決しようとせず、早めに会場スタッフへ相談しましょう。公演後に問い合わせる場合は、日時や座席、見えなかった状況、スタッフの対応などを記録しておくと説明しやすくなります。
 
また、納得できないときは、主催者や消費生活センターに相談することも選択肢です。冷静に状況を整理し、泣き寝入りせずに相談できるところへ相談しましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov 法令検索 民法 第七百九条(不法行為による損害賠償)
消費者庁 相談窓口(被害にあったら)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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