自転車で歩行者の横を通り過ぎる時、ベル(警音器)を「チリチリ」鳴らしてどかしました。友人から「その行為は法律違反になるかもよ」と言われたのですが本当ですか?
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歩行者をどかすためのベルは違反になる可能性がある
自転車のベルは、道路交通法では「警音器」として扱われます。警音器とは、車のクラクションと同じように、危険を知らせるための装置です。
道路交通法第54条2項では、標識などで警音器を鳴らすよう指定された場所などを除き、むやみに鳴らしてはいけないとされています。ただし、危険を防ぐためにやむを得ない場合は例外です。
つまり、歩行者に「どいてほしい」と伝えるためにチリチリ鳴らす行為は、原則として認められにくいと考えられます。たとえば、歩行者が前をゆっくり歩いていて自転車が通りにくい場合でも、すぐに危険が迫っているわけではありません。そのような場面では、ベルではなく、減速や一時停止をするのが基本です。
一方で、歩行者が急に飛び出してきて、ブレーキだけでは衝突を避けられないような場面では、危険を知らせるためにベルを鳴らすことが考えられます。大切なのは、ベルを「通行のための合図」として使わないことです。
指定場所以外でむやみに鳴らしている、と判断された場合、青切符制度における「警音器使用制限違反」として3000円の反則金の対象となる可能性があります。
歩道では自転車より歩行者が優先される
自転車は、道路交通法上「軽車両」です。軽車両とは、自動車の仲間に近い扱いを受ける車両のことです。そのため、自転車は原則として車道を走ります。歩道を走れるのは、標識で認められている場合や、子ども・高齢者が運転する場合、車道の状況からやむを得ない場合などに限られます。
歩道を走る場合でも、自転車が自由に走ってよいわけではありません。歩道では車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げそうなときは一時停止する必要があります。徐行とは、すぐに止まれる速さで進むことです。
そのため、歩道で前に歩行者がいるからといって、ベルを鳴らして道を空けてもらう考え方は危険です。歩道では、歩行者が優先です。自転車側がスピードを落とし、必要なら止まることが求められます。
もしベルで歩行者を驚かせて転倒させたり、避けようとした歩行者と接触したりすれば、交通違反だけでなく、損害賠償の問題につながる可能性もあります。自転車事故でも、治療費や慰謝料などを請求されることがあるため、軽い気持ちで済ませるのは危険です。
歩行者の近くではベルよりも減速や声かけを選ぶ
歩行者の横を通るときは、まず十分に速度を落とすことが大切です。特に、子どもや高齢者、スマートフォンを見ている人、犬を連れている人の近くでは、動きが読みにくいことがあります。急に進路が変わっても止まれるようにしておきましょう。
どうしても通れない場合は、無理にすり抜けるのではなく、一度止まるのが安全です。状況によっては、自転車を降りて押して歩く方法もあります。狭い歩道や人通りの多い商店街では、これがもっとも安全で確実です。
声をかける場合も、強い口調で「どいて」と言うのではなく、「すみません、通ります」と落ち着いて伝えることが大切です。ただし、声かけをしたからといって、自転車側が優先になるわけではありません。相手が気づかない場合や道が空かない場合は、無理に進まず待ちましょう。
また、ベルが付いていない自転車に乗るのも避けるべきです。ベルは普段むやみに使うものではありませんが、本当に危険な場面で周囲に知らせるためには必要です。警察庁の「自転車ルールブック」でも整備点検の対象として、ベルは明記されています。鳴らすためではなく、安全の備えとして整備しておきましょう。
まとめ
歩行者をどかすために自転車のベルを鳴らす行為は、法律違反になる可能性があります。ベルは「通ります」という合図ではなく、危険を避けるために使うものです。
特に歩道では、歩行者が優先されます。自転車に乗る側は、歩行者に道を空けてもらうのではなく、自分が減速し、止まり、必要に応じて押して歩く意識を持つことが大切です。
ベルを鳴らさずに安全に通れる運転を心がければ、違反や事故のリスクを減らせます。自転車は身近な乗り物ですが、歩行者を守る意識を持つことで、自分自身を守ることにもつながります。
出典
e-Gov 法令検索 道路交通法
警察庁交通局 自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー 【自転車ルールブック】
愛媛県警察 自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

