子どもが夜中に「激しい頭痛・吐き気」を訴え“救急車”を呼んだら「7000円」請求されショック!「緊急性が低い」とのことだけど、医者でもないのにどう判断すれば良かったのでしょうか?
本記事では、救急搬送において選定療養費が請求される具体的な基準を解説します。救急車を呼ぶべきか迷ったときに頼れる相談窓口も紹介するので、参考にしてください。
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目次
救急車を呼ぶとかかる「選定療養費」とは?
一部の医療機関において2024年から導入が始まっている「救急搬送における選定療養費」とは、救急車で運ばれた患者のうち、診察の結果「緊急性が高くない」とみなされた場合に請求される費用のことです。
従来の救急搬送は基本的に無料であり、利用者が負担するのは純粋な診療費だけでした。しかし、軽症でありながら救急車を利用する人が多いため、医療機関の過度な負担を減らすことや、利用者の適正利用への意識を高めることを目的に、この費用を徴収する動きが広がっています。
選定療養費が発生するケース・しないケース
ここからは、救急搬送において選定療養費が発生するケースとしないケースの具体例を解説します。
選定療養費が発生するケース
医師の診察によって「直ちに高度な処置を行う必要がない」とみなされた場合は、選定療養費の対象となります。具体的には、入院や手術、あるいは集中治療室(ICU)での管理といった重大な対応が必要ないと判断された状況を指します。
また、症状自体が落ち着いており、急いで搬送する理由に乏しいと診断された場合も、選定療養費の対象です。例えば、発熱や軽いけがなど、一般外来で十分に処置できるようなケースが該当します。
そして、本人や周囲の家族が「容体が心配だから」という理由で救急車を呼んだとしても、医師が客観的に見て命に別条はなく、重篤な状態ではないと診断したケースも費用が発生することがあるでしょう。
選定療養費が発生しないケース
医師が「一刻を争うような治療や処置が必要」と認めた場合、選定療養費は発生しません。例として、心筋梗塞や脳卒中、命に関わる大きな外傷、意識障害といった、生命の危機が迫っている重篤なケースが該当します。
また、搬送された時点ではそこまで深刻な症状に見えなくても、医師が「この後に容体が急変する恐れがある」と判断した場合も同様です。搬送後、速やかな入院措置や慎重な経過観察が必要とされる状況であれば、費用負担はありません。
さらに、医療機関で処置を受けた結果として最終的には軽症で済んだものの、救急車を要請した時点では緊急の対応が必要だと認められるケースも含みます。これには、熱中症や子どもの熱性けいれん、てんかん発作などが挙げられます。
救急車の選定療養費では「判断の難しさ」が課題になっている
患者本人や家族が、「この状況は今すぐ救急車を呼ぶべきなのか」を正確に判断することは、決して簡単ではありません。目に見える症状だけで緊急性の有無や危険度を個人の知識で見分けるのは難しいため、不安からどうしても救急要請を選択してしまいがちです。
また、選定療養費の請求対象となる「緊急性が低い」という最終的な見極めは、搬送先の医師に委ねられます。そのため、医師の下した客観的な診断結果と、患者側が現場で抱いていた主観的な危機感との間にギャップが生じることがあり、結果として「どうして費用を払わなければならないのか」といったトラブルに発展する恐れもあるでしょう。
救急車を呼ぶべきか迷ったときは?
救急車を呼ぶべきかどうかの判断に迷う場合は、まず「救急安心センター事業(#7119)」へ電話で相談してみることをおすすめします。
#7119は、住民が医療機関にかかるべきか迷った際の強い味方となる相談窓口です。「今すぐに救急車を呼んだほうがいいのか」、それとも「自分で早急に病院へ向かうべきなのか」といった疑問に対し、医師や看護師、救急救命士などの専門家が24時間体制で適切なアドバイスを提示してくれます。この取り組みは現在、全国の42地域で展開されています。
また、小さな子どもの体調不良やけがへの対応に困った際の専用窓口として、「子ども医療電話相談事業(#8000)」も用意されています。夜間や休日に子どもの様子がおかしいと感じたときは、この番号を活用すると安心です。
救急車を呼べばいいのか迷ったら専用窓口に相談
救急搬送における選定療養費は、医療現場の負担軽減を目指して導入されましたが、緊急性の有無を患者側が事前に判断するのは容易ではありません。救急車を呼ぶべきか判断に迷うような状況であれば、まずは「#7119」や「#8000」といった公的な電話相談窓口へ連絡し、専門家のアドバイスを仰ぐようにしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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