合流後「サンキューハザード」を“出したまま”運転してると、友人に「後続車が勘違いするから違反になる」と言われました。危険はないと思うのですが、なぜ違反なのですか? 注意したいポイント
しかし、合流後にサンキューハザードを出したまま走行していたところ、友人から「後続車が勘違いするから危ない」「違反になるのでは?」と言われたら、不安になるかもしれません。
本記事では、サンキューハザードの意味や違反との関係、注意したいポイントについて解説します。
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など
目次
サンキューハザードとは?
サンキューハザードとは、車線変更や合流の際に進路を譲ってくれた後続車などに対し、感謝の気持ちを伝える目的でハザードランプを短時間点滅させる行為です。法律で定められた運転方法ではありませんが、日本では比較的広く浸透している運転中の行動の1つといえます。
特に高速道路の合流や渋滞時の車線変更などで見かけることが多く、「譲ってくれてありがとう」という意思表示として利用されています。
サンキューハザード自体は違反ではない
結論から言うと、短時間のサンキューハザードそのものを直接禁止する規定はありません。そのため、合流後に数回点滅させる程度であれば、通常は交通違反として取り締まりの対象になるわけではありません。
ただし、「サンキューハザードだから何をしても問題ない」というのも違い、使い方によっては別の問題が生じる可能性があります。
なぜ「違反では?」と言われるの?
サンキューハザードが問題視される理由の1つは、後続車が誤解する可能性があるためです。本来、ハザードランプは駐停車時や故障時、渋滞最後尾への注意喚起などに使われます。
そのため、サンキューハザードを長時間出したまま走行すると、後続車が「この先で停車するのか」「車両トラブルが起きたのか」と勘違いするかもしれません。結果として、周囲の車の判断を遅らせ、危険につながる可能性があるでしょう。
出したまま走ると危険なケースも
特に注意したいのは、サンキューハザードを点滅させたまま走行し続けるケースです。例えば、高速道路で合流後にハザードを消し忘れ、そのまま数百メートル以上走行してしまうことがあるかもしれません。
その場合、後続車は状況を正しく判断できず、不要な減速や車線変更を行う可能性があります。サンキューハザードはあくまで短時間の意思表示であり、長時間点灯させることは本来の目的から外れてしまいます。
合図を怠ると違反となる場合もある
サンキューハザードを短時間行ったことだけを理由に、反則金が科される規定はありません。
ただし、自動車の灯火類に関する違反があった場合には反則金の対象となることがあります。
例えば、方向指示器を出さずに進路変更した場合の「合図不履行違反」は、普通車で反則金6000円、違反点数1点です。ハザード点滅中は方向指示器が作動しないため、自分では合図したつもりでも、合図不履行違反になる可能性があります。また、安全確認を怠った危険な進路変更によって別の違反に問われる可能性もあります。
重要なのは、サンキューハザードそのものだけではなく、安全確認や適切な合図を行っているかどうかだと言えるでしょう。
サンキューハザード以外で感謝を伝える方法もある
感謝を伝えたい場合は、必ずサンキューハザードをしなければいけないわけではありません。軽く会釈をしたり、手を挙げたりする方法もあります。
また、何よりもスムーズで安全な運転を心掛けること自体が、譲ってくれた相手への配慮とも言えるでしょう。無理にサンキューハザードを出そうとして操作がおろそかになるようであれば、感謝の気持ちは別の形で示したほうが安全かもしれません。
まとめ
サンキューハザードは、合流や車線変更の際に譲ってくれた相手へ感謝を伝えるための慣習であり、それ自体が直ちに交通違反となるわけではありません。しかし、長時間点灯させたまま走行すると、後続車が停車や故障と勘違いし、危険につながる可能性があります。
ハザードランプは本来、危険や停車を周囲へ知らせるための装置です。感謝を伝える場合も、安全運転を最優先に考えることが大切でしょう。サンキューハザードを行う場合は短時間にとどめ、消し忘れに注意しましょう。
出典
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

