子どもの医療費がかからない自治体も! 子育てには欠かせない医療費助成制度とは?
配信日: 2019.08.28 更新日: 2021.06.22
今回は、子育てには欠かせない「乳幼児・子ども医療費助成制度」についてご案内します。
執筆者:竹内誠一(たけうち せいいち)
竹内FP社労士事務所 代表
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー(AFP)
国家資格キャリアコンサルタント、DCプランナー2級、企業年金管理士、スカラシップアドバイザー、生管理士
社会保険庁・日本年金機構において23年間、公務員・年金行政職に従事。退職後社労士・FP・キャリアコンサルタントとして、助成金を活用した中小企業の経営サポートや個人のキャリア形成支援・ライフプランをサポート。
http://www.stakeuchi.com/
国内の健康保険に加入している子どもが対象!
「乳幼児・子ども医療費助成制度」は、日本国内の健康保険に加入している子どもが対象になります。
それぞれの自治体で取り扱っている制度のため、対象年齢は自治体によって異なりますが、多くの自治体が中学生まで(15歳に達した日以降最初の3月31日)の子どもで、子ども・保護者ともに対象の自治体に住民票を有していることが必要としています。
助成対象になるものと、ならないものの違いは?
医療機関で治療を受ける時に保険診療の自己負担分が助成されます。申請手続きを行うことで対象者に子ども医療証が交付され、自治体が契約している医療機関の窓口で子ども医療証と健康保険証を提示することで、健康保険適用の窓口負担額の支払いが不要です。
つまり、健康保険の適用対象の診療は無料で受けることができます。一方で、あくまで健康保険の適用範囲内の医療費が対象になるので、健康保険適用外の健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の差額ベッド代や食事代、文書料等は助成の対象にはならないのでご注意を!
どういった手続きが必要なの?
では、乳幼児・子ども医療費助成制度を受けるには、どのような手続きが要るのでしょうか? 市区町村によって多少異なりますが、おおむね共通するポイントは次のとおりです。
こども医療証の交付を受けるには、出生・転入日の翌日から14日以内に、自治体の担当窓口へ子どもの健康保険証と認印を持参して、所定の交付申請書で申請の手続きを行います。
次の場合は所定の手続きを行うことで、保険診療分(健康保険の適用範囲)に限り、後日、口座振込で還付されます。
・対象区域外の医療機関で治療を受けた場合
・医療証を取り扱わない医療機関で治療を受けた場合
・その他、保険診療の2割または3割を自己負担した場合 等
この場合、原則として受診の日から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
手続きをするのは自分自身です!
少子化と叫ばれる中で、子育てをしていくにはさまざまな費用がかかりますよね。それに対して、自治体では今回ご案内した乳幼児・子ども医療費助成制度はじめ、さまざまな補助や助成の制度を用意しています。
その内容や手続きの仕方も自治体によって異なります。ぜひ、何かあれば市区町村に問い合わせして、活用できる制度は活用していただきたいと思います。そして、くれぐれも必要な手続きをお忘れなきように。お子さんが医療を受ける際には、ぜひご確認ください!
執筆者:竹内誠一
竹内FP社労士事務所 代表