大学無償化は高校・専門・短大も対象! 何がどう変わるの?
配信日: 2019.08.31 更新日: 2021.09.13
そして無償化の目的は、文部科学省によれば、世帯の所得にかかわらず、社会で自立し活躍するための能力を大学等で身につけることができるようにすることと、経済的負担を軽減し、わが国における急速な少子化の進展への対処に寄与することと説明されています。
そのために、2020年4月から、一定基準を満たした低所得者世帯の学生に対して、授業料等の減免制度を創設や、給付型奨学金の支給の拡充を行うため、令和元年5月10日通常国会で大学無償化法(大学等における就学の支援に関する法律)が成立しました。
今回は、この無償化の内容や支給要件、そして留意点について見ていきたいと思います。
執筆者:堀江佳久(ほりえ よしひさ)
ファイナンシャル・プランナー
中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。
無償化制度の概要
■対象となる学校種
大学・短期大学・高等学校・専門学校
ただし、すべての学校が対象ではないので、注意しましょう。対象となる大学等のリストは、2019年9月中下旬ごろに公表される見込みです。
■支援対象となる学生
対象は、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生です。年収の目安としては、ふたり親世帯で子ども2人(本人・中学生)の場合ですと、住民税非課税対象世帯は、年収で約270万円以下となり、支援額を100%受領することができます。それに準ずる世帯は、二つに分かれています。
約300万円以下ですと支援額の3分の2の支援を受けることができ、約380万円以下ですと3分の1の支援を受けることができます。支援額については、次の支援の内容で詳しく述べます。
■支援の内容
1)授業料等減免制度
対象となる大学等が、以下の上限額まで入学金や授業料を減免します。
先ほど説明したとおり、住民税非課税世帯では、上記全額が減免されます。それに準ずる世帯については、年収によって上記金額の3分の2もしくは、3分の1の支援を受けられます。
国公立大学の入学金を例にすると、住民税非課税世帯では約28万円、それに準ずる世帯のうち、3分の2の支援に該当する世帯は、約19万円、3分の1の支援に該当する世帯は、約9万円となります。
なお、入学金は1回限りで、授業料は年額の上限額です。また、大学等が「授業料」「入学料」とは別に徴収する施設整備費や実習費は対象にはなりません。
2)給付型奨学金
下表のとおり、日本学生支援機構(以下、JASSO)が対象となる学生に支給(年額)します。
給付型奨学金も授業料等減免制度と同様に、住民税非課税世帯では、上記全額が支給されます。それに準ずる世帯については、年収によって上記金額の3分の2もしくは、3分の1の支援を受けることができます。
無償化制度の留意点
■これまでの授業料減免の措置はどうなるの?
文部科学省によれば、各大学における授業料等減免との併用については、今後各大学で検討・判断していくとしています。これまでの授業料の減免については、それぞれの大学に確認するようにしましょう。
■現在、給付型奨学金を受けているがどうなるか?
要件を満たした場合には、2020 年 4 月から、新制度に切り替えることができます。もし在学中の大学等が新制度の対象ではない場合、これまで通りに給付型奨学金を続けられます。
■現在利用している貸与型学金はどうなるのか?
JASSOの無利子奨学金を新制度と併用する場合は、利用上限額(最高月額)が減額されます。
どのように計算するかというと、無利子奨学金の貸与上限額減額から授業料の減免上限額と給付型奨学金の支給額の合計を引いた額が受け取れる無利子奨学金となります。なお、有利子奨学金については、これまで通りで、併用可能です。
上記以外の大学等の無償化に関しての問い合わせは、JASSOホームページやJASSOの奨学金相談センターで受け付けていますので、詳細な手続きや支援対象者の要件など確認すると良いでしょう。
出典
文部科学省「高等教育の修学支援新制度について」
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー