更新日: 2019.11.19 その他暮らし
増税後に住宅を買うなら知っておきたい!お得な「次世代住宅ポイント制度」とは?
しかし、増税後でもライフイベントに合わせて住宅を購入されるという方もいらっしゃると思います。
実は、消費税増税直後は、増税による住宅購入への意欲低下の影響を緩和するために、政府が用意しているお得な制度を利用できる時期でもあります。
今回は、その中で「次世代住宅ポイント制度」について、どのような制度なのか、どのような場合に利用できるのかをご紹介します。
執筆者:福島佳奈美(ふくしま かなみ)
【保有資格】CFP(R)・1級ファイナンシャルプランニング技能士・DC(確定拠出年金)アドバイザー
大学卒業後、情報システム会社で金融系SE(システムエンジニア)として勤務。子育て中の2006年にCFP資格を取得、FPとして独立。「ライフプランニング」をツールに教育費や保険、住宅ローンなど家計に関する悩みを解決することが得意です。
「次世代住宅ポイント制度」とは?
次世代住宅ポイント制度とは、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをした方に、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。
消費税率10%が適用後の景気対策として国土交通省の管轄事務局で運営しています。
一定の性能を有する住宅購入の場合には最大35万円分、リフォームの場合には最大30万円分(40歳未満の若者世帯や、18歳未満の子を有する子育て世帯なら最大45万円分)のポイントがもらえます。
もらったポイントは、家電製品やインテリア用品、防災用品、またベビー用品やおもちゃなどに交換できます。新しく購入した家で使えるような商品もありますので、新生活を始めるのに助かりそうです。
また、ビルトイン食洗器、掃除のしやすいトイレやレンジフードなど、家事負担軽減に資する設備を設置した住宅にも設備に応じたポイントが付与されます。ポイントで戻ってくるならワンランク上の設備をつけるという方法もありそうです。
「次世代住宅ポイント制度」どんな場合に利用できる?
注文住宅の新築や分譲住宅の購入、およびリフォームは消費税10%対象となる2020年3月31日までに工事請負契約、工事着手した住宅がポイント付与の対象です。
完成済みの新築住宅を購入する場合には、遅くとも2019年12月20日までに不動産売買契約をしている場合が対象です。
いずれも、引き渡しが2019年10月1日以降であることが必要です。他に住宅の性能などにも条件がありますし、消費税8%の対象の住宅でも利用できる場合もありますので、次世代住宅ポイント事務局ホームページで調べたり、住宅業者などに確認したりすると良いでしょう。
住宅ローン控除との併用は?
消費税増税後から2020年12月31日までに住宅を取得し居住した場合には、住宅ローン控除も従来の10年から13年に拡充されます。また、収入が一定以下の場合に利用できる「すまい給付金」では、収入要件が緩和され、上限額も50万円に拡大されました。
このように、増税後は、住宅の購入を後押しする制度がいくつも用意されています。
また、うれしいことに、次世代住宅ポイント制度は住宅ローン減税、すまい給付金との併用が可能です。申請には手間がかかりますが、利用できるならば忘れずに申請しなければもったいないです。
ただし、付与されるポイントの予算には上限があり、予算枠を使い切ったら2020年3月31日の申請期限前でも締め切られる場合があります。書類が整ったら早めに申請するようにしましょう。
<参照>
国土交通省「次世代住宅ポイント」
執筆者:福島佳奈美
DCアドバイザー