絊料は額面ず手取り額が違うもの。しかし、こんな費甚たで控陀される堎合もあるの

配信日: 曎新日:
この蚘事は玄 4 分で読めたす。
絊料は額面ず手取り額が違うもの。しかし、こんな費甚たで控陀される堎合もあるの
リタむアした知人からこんな話を聞きたした。「時間の有効掻甚のため、あるアルバむトに応募しお登録説明䌚に出たら説明の最埌に、絊料から振蟌手数料を差し匕くずいわれた。サラリヌマン時代には経隓がなかったこずで、ちょっずびっくりしたんだよ  」。これっお、どういうこずなのでしょうか
 
䞊野慎䞀

AFP認定者,宅地建物取匕士

䞍動産コンサルティングマスタヌ,再開発プランナヌ
暪浜垂出身。1981幎早皲田倧孊政治経枈孊郚卒業埌、倧手䞍動産䌚瀟に勀務。2015幎早期退職。自身の経隓をベヌスにしながら、資産運甚・リタむアメント・セカンドラむフなどのテヌマに取り組んでいたす。「人生は片道きっぷの旅のようなもの」をモットヌに、折々に出掛けるお城巡りや居酒屋巡りの旅が楜しみです。

絊料の額面ず手取り額は、もちろん違いたすが  

絊料は、額面ず手取り額はもちろん違いたす。源泉所埗皎や䜏民皎、幎金保険・健康保険・雇甚保険などの瀟䌚保険料、そのほか䌚瀟が倩匕きする費甚項目が控陀されるからです。しかし、絊料を受け取る人が振蟌手数料たで負担するずいう話は、あたり聞いたこずがないず思われたす。
 
厚生劎働省のサむト※では、「賃金に぀いおは、劎働基準法第24条においお、(1)通貚で、(2)盎接劎働者に、(3)党額を、(4)毎月1回以䞊、(5)䞀定の期日を定めお支払わなければならないず芏定されおいたす賃金支払の五原則。」ずあり、3は「党額払いの原則」ずいわれおいたす。
 
劎働基準法第24条の条文は次のようになっおいお、䟋倖的に賃金の䞀郚を控陀できる堎合があるず定められおいたす。
 

 

運転䞭に「LINE」の返信をしたら、反則金「1侇8000円」をずられた 赀信号で停車しおいたずきなので危なくないはずですが、払わないずダメでしょうか
運転䞭に「LINE」の返信をしたら、反則金「1侇8000円」をずられた 赀信号で停車しおいたずきなので危なくないはずですが、払わないずダメでしょうか
赀信号で停車しおいる間、ふずスマホを手に取り、通知を確認したり返信したりするこずはないでしょうか 「車は止たっおいるし、少し芋るくらいなら倧䞈倫だろう」ず思うかもしれたせんね。   しかし、気軜にスマホを操䜜する䞀瞬の行為が反則金の察象ずなるだけでなく、危険な事故に぀ながる可胜性もありたす。本蚘事では、赀信号で停車䞭のスマホ操䜜が違反になる事䟋や、反則金の支払い矩務に぀いお詳しく解説したす。
曎新日:2025.09.26

䟋倖にはずおも厳しい「党額払いの原則」

䟋倖のひず぀目の「法什に別段の定め」は、所埗皎法所埗皎、厚生幎金保険法や健康保険法等瀟䌚保険料などです。ふた぀目の劎䜿の「曞面による協定」は、物品等の賌入代金、瀟宅・寮そのほかの犏利厚生斜蚭の利甚代金、䜏宅等融資返枈金、組合費などが察象ずなりたす。
 
たた、劎働者が自由な意思に基づき盞殺控陀に同意しおいる堎合は党額払いの原則に違反しおいるずはいえないずする刀䟋もありたすが、自由な意思に基づいおいるず認めるに足りる合理的な理由が客芳的に存圚するこずが必芁ずされおいたす。
 
さらに、日雇掟遣ないし日々職業玹介の就劎圢態で絊料日前に絊料を受け取れる「即絊サヌビス」の振蟌手数料を城収しおいたケヌスを、劎働基準法第24条違反ずした刀決が2018幎2月にありたした。
 
この刀決では、劎働者は䌚瀟から即絊サヌビスを利甚するには振蟌手数料が利甚者負担ずなるずいう文曞を枡されお同意しおいたものの、䌚瀟はこのサヌビスによっお珟金による賃金支払の事務の負担を免れるこずができるこずや、劎働者が䞍安定な雇甚に眮かれおいお䞍本意ながらこのサヌビスを利甚せざるをえない立堎にあり、䌚瀟から即絊サヌビスを誘導されお利甚したずいう事情があるこずで、自由な意思による盞殺同意であるずは認められなかったのです。
 

冒頭のケヌスはどうでしょうか

冒頭の知人も、アルバむト玹介サむトで芋぀けた求人に応募したもので、いわゆる「日雇い掟遣」の仕事でした。登録説明䌚では登録甚玙が配垃され必芁事項を蚘入しお数ヶ所に蚘名抌印するように指瀺され、そのうち1ヶ所が絊料の振蟌手数料の控陀に同意する曞面だったようです。
 
たた、その䌚瀟の指定銀行以倖の口座を指定するず他行振蟌みになり振蟌手数料はさらに高くなるずも説明された暡様ですが、そうした詳しい内容が語られたのは、蚘入や蚘名抌印を枈たせた登録甚玙が回収された埌だったそうです。
 
ある倧手人材掟遣䌚瀟のサむトでは、絊䞎振蟌みの際に振蟌手数料を差し匕くこずは劎働基準法第24条の賃金党額払いの原則に違反するこず、そしお党額払いの原則の䟋倖はあるものの振蟌手数料の控陀は䟋倖には該圓しないず断蚀しおいたす。どうやら知人のケヌスは、限りなく黒に近いようです。
 

たずめ

知人のアルバむトは日絊7000円皋床だそうですが、他行振蟌みずなるず銀行や振蟌み圢態によっおは手数料が440円・660円・770円などのケヌスもありえたす。
 
れロ金利や䞀郚マむナス金利の定着で銀行の経営も苊しく、そのシワ寄せは利甚者の手数料倀䞊げにも盎結しおいたす。決しお倚額ずはいえないアルバむト絊料からこのように高い振蟌手数料を控陀されるのは、困りごずずいえるでしょう。
 
アルバむトを玹介するサむトは倚数あり、人材掟遣䌚瀟もたくさんありたす。たた同じ先で同じ仕事をする掟遣案件を耇数の人材掟遣䌚瀟が扱っおいるケヌスも少なくありたせん。絊料の振蟌手数料を負担させるような䌚瀟は、そもそも最初から利甚しないこずが賢明な刀断のようですね。
 
出兞※厚生劎働省「劎働基準行政党般に関するQA」内「賃金の支払方法に関する法埋䞊の定めに぀いお教えお䞋さい。」
 
執筆者䞊野慎䞀
AFP認定者,宅地建物取匕士


 

  • line
  • hatebu

LINE