更新日: 2020.06.22 その他暮らし
「新しい生活様式」で、これから増えるネットでの買い物の注意点
行政も「新しい生活様式」に早く慣れるように呼び掛けています。感染予防をしつつ、元の暮らしを取り戻すことを目指すのではなく、感染リスクを考慮して、生活様式を見直し、今できる最善の暮らし方を選択する必要があります。
執筆者:黒澤佳子(くろさわよしこ)
CFP(R)認定者、中小企業診断士
アットハーモニーマネジメントオフィス代表
栃木県出身。横浜国立大学卒業後、銀行、IT企業、監査法人を経て独立。個別相談、セミナー講師、本やコラムの執筆等を行う。
自身の子育て経験を踏まえて、明日の子どもたちが希望を持って暮らせる社会の実現を願い、金融経済教育に取り組んでいる。
また女性の起業,事業承継を中心に経営サポートを行い、大学では経営学や消費生活論の講義を担当している。
「新しい生活様式」では、ネットショッピングが必須アイテムに
厚生労働省が発表した「新しい生活様式」の実践例によると、真っ先に「買い物は通販も利用」とあります。
外出自粛になり、必然的にネットでの買い物が一気に増えました。これまでもネットで買い物をしていた利用者は、この3ヶ月で利用頻度が増えただけでなく、若者の中には、今回の外出自粛をきっかけにネットショッピングを初めて利用したという人が、ネットショップ利用者の2割を超えるという数字も出ています。
ネットでの買い物は、商品が家に届くので、使ってみると非常に便利なことがわかります。
実際に試着しないと買えないと思っていた洋服類であっても、ネットで購入し、予想どおりのものが届くとうれしくなって、リピートしたくなるものです。反面、予想と違うものが届いたり、決済や配送のトラブルが多いのも事実で、そこに付け込む詐欺も横行しています。
ネットショッピングでの注意点、詐欺の対処法を知っておく
もともとネットでの買い物に関するトラブルは少なからずありましたが、新型コロナウイルスに便乗したトラブルが急増しています。国民生活センターの発表によると、2020年1月~5月中旬までに受け付けた、新型コロナウイルス関連の消費生活相談は2万7469件です。
1月に155件であった相談件数は、4月には1万4972件と大幅に増加しています。
「ネットで商品を注文したが、届かない」だけでなく、「注文した覚えのない商品が届いた」という事例もあります。注文した覚えのない商品が届いても、支払う必要はないのですが、家族が代引などで受け取ってしまうケースもあります。
14日たっても引き取らない商品は、処分できるようになります。慌てて事業者に連絡すると、かえって連絡先を知られてしまうので、14日経過するのを待つほうが賢明です。中には価格が数倍、数十倍になっているものもあり、どこまでが合法でどこからが詐欺なのかわからなくなっています。
ネットショッピングはクーリングオフの対象外ですので、失敗したときに取り返しがつかない、と怖がる人が多いのでしょう。
まず、ネットでの買い物をしたときに、どの段階で売買契約が成立するかというと、カートに入れたときや、注文の確定ボタンを押したときではありません。ショップ側から注文確定メールが届いたときです。
正規のネットショップでは、「特定商取引法」に基づく表示や対応がされているはずですので、対応していないサイトでの購入は絶対にしないようにしましょう。
正規のサイトであっても、商品の状態が悪かったり、壊れていたりする場合には、規約をよく確認した上で、冷静に問い合わせましょう。何か不安を感じたときには、1人で悩まず、お近くの消費生活センターに相談しましょう(「188(イヤヤ)」消費者ホットライン)。
ここで得たノウハウを未来に役立てましょう
あれほど進まなかった働き方改革が、今回の新型コロナによって、驚くほど進展しました。在宅勤務、テレワークが進み、会議は必要最低限に減りました。
必然的に会社の業務効率化が進み、一段とITインフラが生活に欠かせないものになりました。世界規模の社会変革がたった3ヶ月で進んだのです。ここで得たノウハウをぜひ将来に役立てたいものです。
執筆者:黒澤佳子
CFP(R)認定者、中小企業診断士