更新日: 2020.08.02 子育て
こんな時だからこそ知っておきたい!緊急特別無利子貸与型奨学金について
アルバイトを大事な収入源にしている大学生からも「学生生活を継続できるか」心配だという声を耳にするようになりました。天災や事故などでどうしようもなく困ったときには、行政の支援制度で切り抜けられる場合があります。
執筆者:柴沼直美(しばぬま なおみ)
CFP(R)認定者
大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
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学生支援緊急給付金
今回のコロナ禍による影響で、アルバイト収入はもとより学費を支援してくれている親など世帯収入等が大幅に減少するケースが増えています。
この事態への措置として、「高等教育の修学支援新制度・貸与奨学金の家計急変採用」や『学生支援緊急給付金』が実施されています。まずそちらの概要から見ていきましょう。
要件は、次の(1)~(5)の条件をすべて満たさなければなりません。
(1)第二種奨学金の基準(人物・学力・家計)を満たしている
(2)申込時点で、第二種奨学金の貸与を受けていない
(3)家庭からの仕送り額が年間150万円以上ではない
(4)生活費・学費に占めるアルバイト収入の占める割合が高い
(5)学生本人のアルバイト収入が、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、前月比50%以上減少したこと
この(1)~(5)のすべての要件が満たされれば、大学・短期大学・専修学校および高等専門学校(本科4,5年生・専攻科)の場合は月額2~12万円(1万円刻み)、大学院の場合は月額5万円、8万円、10万円、13万円15万円が貸与されます。高等専門学校で本科1~3年生は対象外です。
私立大学の医・歯学課程の場合、12万円に4万円、薬・獣医学課程の場合、12万円に2万円の増額、法科大学院の法学を履修する場合、15万円に4万円または7万円の増額がそれぞれ可能です。
貸与期間は、2020年4~9月から翌年2021年3月までで、開始月は4~9月から選択となります。
要件の、(1)第二種奨学金の基準(人物・学力・家計)ですが、JASSO(日本学生支援機構)のホームページに家計の年収ごとに詳細に記載されていますので、合致するかを確認してください。一例として、4人世帯の給与所得者で私立大学に自宅外から通学している場合の世帯の年収目安は約1200万円です。
申し込みは「学校からの推薦」という形をとりますが、振込までは最短で翌月です。
給付奨学金(家計急変)と授業料減免
前述の制度は「貸与型」で返還が必要ですが、こちらは「給付型」で返還の必要はありません。
予期できない事由により家計が急変し、その収入の状況によって、翌年の住民税情報に反映される前に支援の必要がある場合に、急変後の所得の見込みから要件を満たすことが確認された場合は、給付奨学金および授業料等減免の対象となります。
急変事由が発生した日から3ヶ月以内に申し込むことが原則です。急変事由発生日が進学または進級前の2019年1月以降、2020年3月以前の場合は、進学(進級)から2ヶ月以内に申し込みます。
給付奨学金を利用できる学校は、国または地方公共団体から対象となることの確認を受けた学校になります。
給付奨学金を受ける学生は、あらためて申し込みをするなどの手続きが必要ですが、授業料等の減免も併せて受けることができます。いずれにせよ、在学している学校に問い合わせて確認する必要があります。
学費の支払いが難しいと思ってあきらめる前に、学生課に足を運んで情報収集することが大切です。
執筆者:柴沼直美
CFP(R)認定者