更新日: 2021.01.05 その他暮らし
月利最大20%?仮想通貨にまつわる投資詐欺の手口とは(2)
その後、どうなってしまったのでしょうか。あれから約1年の月日が流れ、その業者はとうとう業務停止状態になってしまいました。
執筆者:林智慮(はやし ちりよ)
CFP(R)認定者
確定拠出年金相談ねっと認定FP
大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。
受け取れるはずの報酬が受け取れなくなる
A子さんの運用は、配当金がだんだん少なくなっていき、出金制限が付き、出金停止、そして業務停止になりました。ただ、専用ページで確認できた利益は、本当の利益なのか、利益があるように見せているのか分かりませんが。
いつもあるはずの配当がなくなって、怪しいかもと思われる頃に、新たなサービスやシステムの改善などの運営側の連絡が入ります(資金を引き出されないように?)。そして出金は停止、でも入金はできるという状態になり、やがて業務停止になってしまいました。
業務開始日は未定とされていますが、開始されるでしょうか。今までの「運用+マルチレベルマーケティング」の高金利詐欺も、同様の流れをたどっています。
暗号資産のアービトラージ、マイニング等、運用方法はさまざまですが、だんだん利益が少なくなり、出金ができなくなり、運営と連絡が取れなくなっていきました。預けたお金は返ってきません。
古くからあるだましの手口
投資詐欺といえば、ポンジスキームや無限連鎖講(ねずみ講)があります。ポンジスキームは、高配当で運用するという投資話を持ちかけて、まわりからお金を集めます。そして、約束どおり配当金を配り、信用させます。半信半疑で参加した人も、配当金を受け取ると、「これは本物だ」と思ってしまいます。
出資者は約束どおりの配当を受け取ると安心します。早く始めた人の中には、早めに辞める人もいますが、早い時期なら元金も返金されます。すると、安心して、もっとたくさんのお金を出します。それを聞いた他の人も、そんなに儲かるならと参加します。
しかし、実際は運用なんてしていません。後から参加した人のお金を先に参加した人への配当金に回ししているだけです。頃合いを見て、配当金も出さなくなり、集めるだけ集めて運営は資金を持ち逃げします。
運営が組織的で、新規加入者の出資金を分け合うのが無限連鎖講(ねずみ講)です。無限連鎖講(ねずみ講)は、マルチレベルマーケティング(連鎖販売取引)と同様のピラミッド型の組織をしています。勧誘により新規加入者が参加すれば、紹介者やその上の人々にもそれぞれの割合の紹介報酬が入ります。
連鎖販売取引は商品や役務を紹介して、商品価格に上乗せして販売しますが、無限連鎖講は、儲かる投資話があるといって参加者を募り、新規加入者の出資金を報酬として既存の参加者に入ります。新規の加入者が入って来ないと回らなくなるのはポンジスキームと同様ですが、ピラミッド型の組織のため、広がりが早く、被害も大きくなります。
そのマルチ、ねずみ講かも。知らずに勧誘したら罰金に
マルチレベルマーケティング(連鎖販売取引)と無限連鎖講(ねずみ講)は、組織的な販売の仕組みは同じです。
消費者庁のホームページに、「無限連鎖講は、物品・権利の販売や役務の提供という経済活動が伴わない点、および破綻が必然的である点において、連鎖販売業と区別される」とあるように、いくら運用方法を売る手段といっても、運用益に見合わない高利回りで、新たな出資者がないと破綻してしまうのは無限連鎖講(ねずみ講)です。
無限連鎖講(ねずみ講)は違法です。ねずみ講は、それを開始した者や業とする者だけでなく、勧誘されて加入した者が新たな加入者を勧誘しても、20万円以下の罰金です。
よって、知らずに罰金ということにならないよう、「運用+マルチレベルマーケティング」の儲け話は、運用部分だけで高利回りの運用ができるかにどうかを見ましょう。他にも、事業者に資金を預けて運用してもらうものや、金が引き出せないような仕組みのものに注意しましょう。
セミナーで「儲かっている人」の話を聞くと、自分もこれをやると同じになれると錯覚します。しかし、投資に「必ず儲かる」というものはありません。
自分がその投資の仕組みを理解しましょう。理解ができないものに投資をしないようにしましょう。そして、投資しようと思ったら、その業者が日本で金融取引業の登録をしているかの確認をしましょう。無登録業者なら、手を出さないことがなによりも大切です。
(参考・引用)
国民生活センター「暗号資産(仮想通貨)」(2020年1月6日更新)
国民生活センター「仮想通貨に関するさまざまなトラブルにご注意」(2018年4月26日公表)
金融庁「詐欺的な投資勧誘にご注意下さい」
消費者庁「第3章 連鎖販売取引」
消費者庁「≪ii」 取引全般に関する消費者政策」
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者