育児休業を延長したら、会社から給料を下げられた! そんな場合の対処法って?
この記事では、育児・介護休業法の改正内容と、育児休業給付金を受給するための要件と受給手続きについて詳しく解説します。
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士
元航空自衛隊の戦闘機パイロット。在職中にCFP(R)、社会保険労務士の資格を取得。退官後は、保険会社で防衛省向けライフプラン・セミナー、社会保険労務士法人で介護離職防止セミナー等の講師を担当。現在は、独立系FP事務所「ウィングFP相談室」を開業し、「あなたの夢を実現し不安を軽減するための資金計画や家計の見直しをお手伝いする家計のホームドクター(R)」をモットーに個別相談やセミナー講師を務めている。
https://www.wing-fp.com/
育児休業給付金の受給要件
育児休業給付金を受給するためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
育児休業を取得した、雇用保険の被保険者であること
育児休業給付金の支給対象となる「育児休業」とは、以下のどちらにも該当する休暇です。
ア 事業主が取得を認めた育児休業
イ 当該休業に係る子が1歳(父母ともに育児休業を取得する場合は1歳2ヶ月、延長が認められた場合は最長2歳)になるまでにあるもの
なお、産後休業(出産日の翌日から8週間)は、育児休業給付金の対象外となります。しかし、健康保険からの出産手当金の受給は可能です(※3)。
育児休業を取得する直近2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
休業開始日前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上(または賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上)の月が、12ヶ月以上あることが要件となります。なお、病気などやむを得ない理由により30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は、最長で4年間を対象期間とすることができます。
育児休業中の就業日数が月10日以下または就業時間が月80時間以下であること
支給単位期間(育児休業を開始した日から起算して1ヶ月ごとの期間)中の就業日数が10日以下、または就業時間数が80時間以下であることが支給要件となります。
育児休業終了後も雇用契約が継続すること
養育する子が1歳6ヶ月(延長が認められた場合は2歳)に達する日までの間に、労働契約(労働契約が更新される場合は更新後の契約)が満了しないことが支給要件となります。
育児休業中の給料が、休業開始時賃金月額の80%未満であること
育児休業中に支払われる給料が、休業開始時賃金月額の80%以上支払われる場合は、支給されません。

















