更新日: 2021.02.12 住宅ローン

「住宅ローン控除」の申告ミスが発覚で追加納税も 

執筆者 : 新美昌也

「住宅ローン控除」の申告ミスが発覚で追加納税も 
昨年2018年12月、会計検査院の指摘で、住宅ローン減税が過大に申告されていたことを、国税当局が見落としていたことがニュースになりました。親などから住宅資金の頭金の援助を受け、贈与税の非課税の特例を利用したケースなどでミスが多かったようです。
 
平成25年~28年に申告の誤りのあった方最大1万4500人に対し申告の是正を求めているとのこと。住宅ローン減税等のポイントについて再確認しておきましょう。
 
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
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住宅ローン控除のポイント

家屋の床面積が(登記面積)が50平方メートル以上であること、住宅ローン控除等の返済期間が10年以上であることなど一定の条件を満たすと、年末の住宅ローン残高の1%分を毎年、所得税などから最大10年間控除(税額控除)できるのが「住宅ローン控除」(正式には住宅借入等特別控除)です。
 
中古の場合は建築後20年(耐火建築物は25年)以内の建物であることが必要です。控除額は、現在、一般住宅では年間最大40万円(10年間で最大400万円)、長期優良住宅は年間最大50万円(10年間で最大500万円)です。なお、控除額は支払った所得税と住民税の合計額が上限になります。
 
住宅ローン控除の適用を受けるには確定申告が必要ですが、サラリーマンは2年目から年末調整で行います。
 
なお、消費税が10%に引き上げられた後は、控除期間の3年延長され、11年から13年目は「年末ローン残高×1%(最大40万円)」と「建物購入価格(最大4,000万円)×2/3%(2%÷3年)のいずれか小さい額が控除額になる予定です。
 
また、新築最大35万円相当・リフォーム最大30万円相当のポイント付与などが予定されています。住宅ローン減税の控除率や要件は居住開始年により異なります。最新の情報は国税庁のホームページで確認しましょう。
 

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親などから住宅資金の頭金の援助を受けた場合の住宅ローン控除

父母や祖父母から住宅資金の頭金の援助を受けた場合、「住宅等取得資金の贈与税の非課税」制度が利用できます。契約日が平成28年1月1日から平成32年3月31日までの場合、700万円(省エネ等住宅は1,200万円)まで贈与税がかかりません。
 
さらに、暦年贈与の基礎控除額110万円を合わせて810万円(省エネ等住宅は1,310万円)、あるいは相続時精算課税2,500万円を合わせて3,200万円(省エネ等住宅は3,700万円)まで税金がかかりません。消費税10%引き上げ後は贈与税非課税枠が最大3,000万円に拡大される予定です。
 
父母や祖父から住宅資金の贈与を受け、非課税の特例を利用した場合の控除額は、住宅の購入価格から贈与分を差し引いた金額と年末の住宅ローン残高のどちらか少ない方の金額を基に算定します。
 
例えば、住宅の購入価格3,000万円、単独名義での銀行からの住宅借入金2500万円、住宅取得資金の贈与分800万円とすると、2,200万円(=3,000−800)を基に算定します。単純に年末の住宅ローン残高を基に計算するのではないので注意しましょう。
 

すまい給付金

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するための制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等を上限に、所得税等から一定額を控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。
 
一方、すまい給付金制度は、収入が低く、住宅ローン減税の効果が十分に及ばない方に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入の低い方のほうが、給付額が多くなる仕組みとなっています。
 
具体的には、年収(目安)425万円以下の給付額は、消費税8%の場合、30万円、425万円超475万円以下は20万円、475万円超510万円以下は10万円となっています(申請が必要)。消費税10%への引き上げ後は給付金が最大50万円に対象者も拡大されることが予定されています。
 
参照
国税庁のホームページ
すまい給付金のホームページ
 
執筆者:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー
 

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