住宅購入を検討している人が、検討すべき2つの減税とは?

配信日: 2020.05.03 更新日: 2020.09.07

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住宅購入を検討している人が、検討すべき2つの減税とは?
住宅を購入するのは、人生の中でも最も大きな決断の1つです。支出する金額は、その大きさから「教育資金」「老後資金」に加え、人生の3大支出といわれています。
 
したがって、住宅を購入するには、ご自身のライフプランをよく考え、購入する住宅をよく吟味することはもとより、資金についてもきちんと準備をすることが必要です。
 
その資金を準備するにあたって、減税制度をよく勉強しておく必要があります。そうすることによって、もう一歩で手が届かないと思っていた住宅を購入する可能性が広がるだけでなく、無駄な出費を抑えることができます。
 
今回は、住宅を購入する上で、必ず知っておきたい2つの減税制度、すなわち「住宅ローン減税」と「すまい給付金」について解説したいと思います。
 
堀江佳久

執筆者:堀江佳久(ほりえ よしひさ)

ファイナンシャル・プランナー

中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。

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住宅ローン減税制度を知る

■住宅ローン減税とは
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを利用して住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高、または住宅の取得対価のうち、いずれか少ないほうの金額の1%が10年間にわたり所得税の額から控除されます。
 

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住宅ローン減税制度を知る

なお、住宅の取得対価の計算においては、次に解説する「すまい給付金」の額は控除されます。また、所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されることになります。
 
■対象住宅
住宅ローン減税は、新築住宅だけでなく中古住宅も対象となる制度です。また、増築や一定規模以上の修繕・大規模な模様替えの工事、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費がかかった場合は、住宅ローン減税の対象です。
 
ただし、省エネやバリアフリーの場合は、特定増改築等住宅借入金等特別控除のほうが有利な場合がありますので、よく確認する必要があります。なお、特定増改築等住宅借入金等特別控除との重複利用はできません。
 
以下、住宅ローン減税の対象となる増築、リフォーム工事を下記します。
 
1.増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事
2.マンションの専有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様
替えの工事
3.家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床
または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
4.耐震改修工事(現行耐震基準への適合)
5.一定のバリアフリー改修工事
6.一定の省エネ改修工事
 

すまい給付金制度を知る

■すまい給付金制度とは
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。
 
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みとなっており、収入が低いほど給付金は小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分にない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担軽減を図るものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっていますが、最大50万円が給付されます。
 
■すまい給付金の対象者
すまい給付金は、次の方が対象です。
 
1.住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
2.収入が一定以下の者。[8%時]収入額の目安が510万円以下、[10%時]収入額の目安が775万円以下
3.(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50歳以上の者等
 
以上、2つの減税制度の概要を書きました。住宅の購入を検討している人は、事前によく勉強して制度を活用するようにしましょう。
 
特に、昨今の新型コロナウイルスによる家計等への影響を抑えるため、減税の要件の緩和などが議論されており、税制も変わる可能性があります。
 
最新の情報については、国土交通省の「すまい給付金」のホームページ等を参照したり、お近くの税務署等に確認すると良いでしょう。
 
(参考)
国土交通省 すまい給付金
 
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー


 

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