更新日: 2021.09.21 住宅ローン

住宅ローン控除を受けるための手続きとは?

執筆者 : 前田菜緒

住宅ローン控除を受けるための手続きとは?
マイホームを購入したり、リフォームをしたりして住宅ローン控除を受ける人は、控除を受けるための手続きが必要です。ここでは、住宅ローン控除の手続き、および控除の内容についてお伝えします。
前田菜緒

執筆者:前田菜緒(まえだ なお)

FPオフィス And Asset 代表、CFP、FP相談ねっと認定FP、夫婦問題診断士

保険代理店勤務を経て独立。高齢出産夫婦が2人目を産み、マイホームを購入しても子どもが健全な環境で育ち、人生が黒字になるようライフプラン設計を行っている。子どもが寝てからでも相談できるよう、夜も相談業務を行っている。著書に「書けばわかる!わが家の家計にピッタリな子育て&教育費のかけ方」(翔泳社)

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1年目の住宅ローン控除手続き

1年目の手続きは、確定申告で行います。会社員や公務員など年末調整できる人も1年目の住宅ローン控除は、年末調整では行えません。1年目の確定申告では、そろえる書類も複数ありますから、しっかり確認しましょう。
 

<マイホーム購入時の住宅ローン控除手続き書類>

(1)建物や土地の登記事項証明書
最寄りの法務局で入手可能、法務省の「登記ねっと」でオンライン請求も可能
 
(2)不動産売買契約書の写し
 
(3)住宅ローン年末残高証明書
多くの場合、金融機関から年末調整時期より前に送付されます。
 
(4)住宅借入金等特別控除の計算明細書
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成可能、あるいは、税務署で入手可能
 
(5)確定申告書
 
(6)源泉徴収票(給与所得者の場合)
 
(7)工事請負契約書
新築やリノベーションの場合に必要
 
なお、長期優良住宅、低炭素住宅で住宅ローン控除を受ける場合は下記書類も必要です。
 
(8)認定通知書の写し
 
(9)住宅用家屋証明書あるいは、建築証明書
(購入物件によっては、記載の書類以外にも必要な書類があります)
 
確定申告は、用紙に記入し税務署に提出も可能ですが、オンラインでも行えます。
 

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2年目以降の住宅ローン控除手続き

年末調整がある会社員や公務員の場合、2年目以降は、年末調整で住宅ローン控除が可能です。
 

<年末調整時の手続き書類>

(10)給与所得者の住宅借入金等特別控除証明書
税務署から9年分まとめて送付されます。お勤めの会社がデータ提出の受付も可能であれば、データでの提出も可能です
 
(11)住宅ローン年末残高証明書
金融機関から年末調整時期より前に送付されます
 
住宅ローン控除の書類の記入、特に(4)と(10)の計算明細書の記入はやや複雑ですが、計算方法はすべて書類に記載されているので、そのとおりに計算していけば問題ないと思われます。
 
しかし、間違ってしまうと、後から訂正が必要になるなど、より手続きが煩雑になるので、一つひとつ丁寧に計算しましょう。
 

新築・中古住宅の場合の住宅ローン控除を受けられる条件

1,取得後6ヶ月以内に居住し、12月31日まで引き続いて住んでいること
ただし、新型コロナウイルスの影響により6ヶ月以内に入居できなかった場合は、契約期限など一定の要件を満たしていれば、控除を受けられます。
 
2,住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が居住用であること
 
3,住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が、3000万円以下であること
 
4,ローン返済期間が10年以上あること
 
5,居住用財産を譲渡した場合の、長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと
中古住宅の場合は、以下の条件も満たす必要があります。
 
6,家屋が建築された日から取得日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物は25年)以下であること
 
7,耐震基準に合致する建物であること
 
8,生計が同じ親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと
 
9,贈与されたマイホームではないこと
 

住宅ローン控除の控除額

控除額は居住した年によって内容が異なりますが、下記の内容は、2021年1月1日から2022年12月31日までに居住した場合で、課された消費税が10%の場合の控除内容です。
 
・控除期間 13年
・控除額・・・
1~10年目:年末残高等×1%
(控除限度額40万円、認定住宅は50万円)
 
11~13年目:次のいずれか少ない額が控除限度額
(1)年末残高等〔上限4000万円、認定住宅は上限5000万円〕×1%
(2)(住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限4000万円、認定住宅は上限5000万円〕×2%÷3
 
なお、認定住宅の場合には、居住した年に限り、認定住宅新築等特別税額控除を受けられます。この控除を受ける場合は、住宅ローン控除を受けられません。認定住宅新築等特別税額控除の控除額は、下記のとおりです。
 
・居住した年:2021年12月31日まで
・認定住宅基準適合するために必要な標準的なかかり増し費用(限度額650万円)の10%
 

住宅ローン控除の間違えやすい点

両親や祖父母から住宅取得資金を贈与された場合は、贈与額を住宅の取得価額から差し引いて住宅ローン控除の計算を行い、確定申告時には贈与税の申告書の控の添付も必要です。また、すまい給付金など補助金を利用した場合は、確定申告時にその証明書類も添付する必要があります。
 
その他、新型コロナの特例対応などさまざまなケースがありますから、ご自身のケースはどの書類が必要で、申告内容はどのようにするか、事前に調べておくと安心です。途中不明点があれば、税務署に確認しながら、手続きを行うとよいでしょう。
 
参考
国税庁「A 新築住宅・中古住宅を取得された方【令和2年分申告用】」
国税庁「No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
 
執筆者:前田菜緒
FPオフィス And Asset 代表
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
確定拠出年金相談ねっと認定FP、2019年FP協会広報スタッフ

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