息子が奨学金の返還を延滞していることを知って青ざめました。計40万円、「連帯保証人の親」に全額請求されますか?
しかし、経済的な事情などにより返還が遅れてしまうこともあるかもしれません。今回のように、親が連帯保証人になっている場合などはどのような影響があるのか不安に思うこともあるでしょう。
本記事では、奨学金の返還を延滞してしまったときの影響や対処法について解説します。
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目次
奨学金の返還が遅れるとどうなる?
奨学金の返還が遅れるとどうなるのか、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金制度を例に見ていきましょう。
奨学金の返還は口座振替となりますが、1度目の振替不能では延滞金などが発生することはありません。翌月にまとめて振替が可能となるように、口座への入金を求められるだけで済みます。
2度目・3度目に振替不能となった場合はその翌月に3ヶ月分・4ヶ月分をまとめて振替可能ですが、年率3%の延滞金が加算されます。
その次の振替ができなかった場合は返還者の個人情報が個人信用情報機関に登録されるため、クレジットカードの利用やスマートフォンの分割払いができなくなったり、住宅ローンを組めなくなったりする可能性が出てくるでしょう。
また、延滞金は加算され続けているため、返還が遅れるほど返還総額は増えていきます。それでも返還に応じなかった場合は、給与や財産を差し押さえられてしまう可能性もあります。
奨学金の返還が遅れたときの連帯保証人への影響
日本学生支援機構の奨学金制度を利用した場合、2度目以降の振替不能になると、返還者本人への督促に加え、連帯保証人にも書面や電話で連絡がいくようになります。
奨学金を延滞している旨を本人から伝えられていない場合は、この段階で連帯保証人が延滞の事実を知ることになるでしょう。
督促の連絡がきても返還しなかった場合は、返還期限がまだきていない分を含め、返還未済額の全部、利息および延滞金の一括返還を請求されることになります。
つまり、長期間返還せずにいると延滞した分だけでなくまだ返還していない残りの奨学金もすべて一括で返還しなければならなくなるため、早めに支払うことをおすすめします。
奨学金の返還が難しくなったときに利用できる制度
奨学金の返還が難しくなったときは、月々の返還額を少なくする「減額返還制度」や、返還を待ってもらう「返還期限猶予」を利用できる場合があります。
「減額返還制度」を利用すると、1回の返還額を3分の2、2分の1、3分の1または4分の1に減額して返還することが可能です。その分、返還期間は延長されますが、減額すれば返還できる場合は、この制度を利用するとよいでしょう。
「返還期限猶予」は、通算10年まで返還を先送りできる制度です。経済的な理由で返還が困難になった場合も利用できるため、延滞の可能性があるときに手続きすることをおすすめします。
どちらの制度も返還予定総額は変わらないため、自分にとって無理なく返還できるほうを選択するとよいでしょう。
2度目に振替不能となると連帯保証人へ督促の連絡がきて延滞分の支払いを求められる
日本学生支援機構の奨学金制度を利用した場合、振替不能が2度目以降になると延滞金が加算されたり、返還者の個人情報が個人信用情報機関に登録されたりします。
連帯保証人のもとにも督促の連絡がくることになっており、延滞分の支払いを求められることになります。年率3%の延滞金が加算されることや、返還未済額のすべての支払いを求められる可能性があることも考え、督促の連絡がきたらなるべく早く支払ったほうがよいでしょう。
奨学金の支払いが困難になったときに利用できる制度もあるため、今後のために調べておくことをおすすめします。
出典
独立行政法人日本学生支援機構 延滞した場合 今月分の口座振替(リレー口座)による返還ができなかった方へ 振替不能1回目
独立行政法人日本学生支援機構 延滞した場合 今月分の口座振替(リレー口座)による返還ができなかった方へ 振替不能2回目
独立行政法人日本学生支援機構 延滞した場合 今月分の口座振替(リレー口座)による返還ができなかった方へ 振替不能3回目
独立行政法人日本学生支援機構 奨学金 延滞した場合 延滞金
独立行政法人日本学生支援機構 奨学金 延滞した場合 督促 機関保証
独立行政法人日本学生支援機構 奨学金 延滞した場合 督促 人的保証
独立行政法人日本学生支援機構 奨学金 返還が難しくなった場合 月々の返還額を少なくする(減額返還制度)
独立行政法人日本学生支援機構 奨学金 返還が難しくなった場合 返還を待ってもらう(返還期限猶予)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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