婚約者の父が亡くなり、“彼名義のローン”が「3000万円」残っています。「家族経営」で名義を貸しただけとのことなので“支払い義務”はないですよね?
家族の事情が関係していると、本人にも詳しい経緯を聞きづらく、結婚後の家計や住宅ローンへの影響も気になります。本記事では、アパートローンの名義貸しと返済義務の考え方について解説します。
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目次
アパートローンが彼名義なら原則として彼に返済義務がある
ローンの返済義務は、原則として契約書上の借り主にあります。したがって、アパートローンの契約書に彼の名前が借り主として記載され、本人がその契約に同意している場合は、金融機関に対する返済義務は原則として彼にあると考えるのが基本です。
家族経営だからといって、実際に資金を使った人やアパートを管理していた人だけが責任を負うとはかぎりません。金融機関は、契約書に書かれた借り主を見て融資を行います。そのため、父親が中心になって経営していたとしても、ローン名義が彼であれば金融機関は彼に返済を求めるのが通常です。
例えば、父親が「返済は自分がするから名前だけ貸してほしい」と言い、彼が契約書に署名した場合でも、金融機関から見れば彼が借り主です。たとえ、家族の間で父親が返済すると約束していたとしても、その約束だけで金融機関への返済義務がなくなるわけではありません。
「名義を貸しただけ」でも契約していれば責任を免れにくい
「名義を貸しただけ」という言葉には、注意が必要です。本人が内容を理解し、契約書に署名・押印している場合、後から「自分が使ったお金ではない」と言っても、返済義務を免れるのは簡単ではありません。
一方で、彼がまったく知らないうちに名前を使われた、署名を偽造された、本人確認書類を勝手に使われたといった事情があるのであれば、話は変わります。
この場合は、そもそも本人が契約に同意していないため、返済義務を争える可能性があります。ただし、金融機関から督促が来ているのに放置すると、状況が悪化しかねません。そのため、早めに契約書、申込書、本人確認の記録などを確認しておきましょう。
また、名義貸しは金融機関の審査をゆがめる行為になり得ます。軽い気持ちで名前を貸したとしても、大きな責任につながることがあります。だからこそ、「本当は父親のローンだから大丈夫」という説明だけで安心しないほうがよいでしょう。
父親の死亡後は相続や保証人の有無も確認する必要がある
父親が亡くなっている場合は、相続の問題も生じるため注意が必要です。父親自身に借金や保証債務があった場合、相続人が財産だけでなく債務も引き継ぐことがあります。
相続では、亡くなった人の預貯金や不動産などの財産だけでなく、借入金などの債務も引き継ぐ対象になります。そのため、父親に借金や保証債務があった場合、相続人が返済義務を負う可能性があります。
ただし、今回のようにローンが最初から彼名義なら、それは父親から相続した借金ではなく、彼自身の借り入れと見られる可能性が高くなります。一方、父親が借り主で彼が連帯保証人になっていた場合は、父親の死亡後に連帯保証債務の問題が残り、返済を求められることがあります。
相続したくない債務がある場合には、相続放棄という方法があります。相続放棄をすると、亡くなった人の権利や義務を一切受け継がない扱いになりますが、家庭裁判所での手続きが必要です。
相続放棄には、原則として自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内という期限があります。そのため、父親の死亡から時間がたっている場合や借金の内容が後から分かった場合は、弁護士などの専門家に確認したほうが安心です。
不安なまま結婚の話を進めず、契約書と返済状況を確認しよう
彼に返済義務があるかどうかは、「名義を貸しただけ」という説明だけでは判断できません。まずは、ローン契約書の借り主や連帯保証人、アパートの所有者、残債、返済状況を確認しましょう。
彼名義で契約している場合、原則として返済義務は彼にあると考えられます。結婚後に家計や住宅ローンへ影響する可能性もあるため、不安を残したまま進めるのは避けたいところです。彼を責めるのではなく、将来の生活を守るために事実を整理し、必要に応じて金融機関や専門家へ相談しましょう。
出典
国税庁 No.4126 相続財産から控除できる債務
最高裁判所 相続の放棄の申述
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー