更新日: 2020.09.07 住宅ローン
住宅ローンの時に聞く【団信】って? 選ぶ際のポイントを解説
佐賀FPオフィス 代表、ファイナンシャルプランナー、一般社団法人日本相続支援士会理事、佐賀県金融広報アドバイザー、DCアドバイザー
立命館大学卒業後、13年間大手小売業の販売業務に従事した後、保険会社に転職。1 年間保険会社に勤務後、保険代理店に6 年間勤務。
その後、コンサルティング料だけで活動している独立系ファイナンシャルプランナーと出会い「本当の意味で顧客本位の仕事ができ、大きな価値が提供できる仕事はこれだ」と思い、独立する。
現在は、日本FP協会佐賀支部の副支部長として、消費者向けのイベントや個別相談などで活動している。また、佐賀県金融広報アドバイザーとして消費者トラブルや金融教育など啓発活動にも従事している。
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住宅ローンの団信とは?住宅ローンには必ずつけないといけないの?
住宅ローンの団信の正式名称は、「団体信用生命保険」(以下、団信)といいます。団信は、住宅ローンの契約者が死亡・高度障害状態になった時に、残りのローンの支払いを肩代わりしてくれる住宅ローン特有の生命保険です。
住宅購入において、住宅購入資金を一括で支払える人は少なく、多くの場合、住宅ローンを利用して住宅購入資金を借り入れ、長期間にわたって返済します。
仮に、その間に住宅ローンの契約者(主に収入の柱となる方)に万一のことがあった場合、残されたご家族には大きな借金が残ってしまいます。その後、経済的に余裕がなく、住宅ローンの返済ができなければ、マイホームを手放すことになるかもしれません。
そのような事態を避けるための保険が団信です。団信の保障範囲は、死亡・高度障害が一般的ですが、死亡・高度障害以外にも特約を付帯することで、保障範囲を広げることができます。死亡・後遺障害以外にも働けなくなるリスクや病気で長期入院を強いられる場合に備えるためです。
その他の団信の種類と内容は以下の通りです。
・がん保障特約
この特約の責任開始日(責任開始日からその日を含めて90日を経過した翌日)以後、生まれて初めてがん(悪性新生物)に罹患し、医師に診断確定された場合
・3大疾病特約
3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)に罹患し、所定の支払い事由に該当した場合
・8大疾病特約
三大疾病に加え、糖尿病、高血圧性疾患、肝硬変、慢性膵炎、慢性腎臓病に罹患し、働けない状態が所定の期間継続した場合
上記特約を付帯し、該当の支払い事由に罹患した場合、所定の保険金が支払われます。なお、支払い条件などは、金融機関によって異なる場合がありますので、詳細は、各金融機関に確認が必要です。
ところで、住宅ローンには、銀行系の住宅ローンとフラット35があります。フラット35とは、全国300以上の金融機関が住宅支援機構と提携して扱う「全期間固定金利型住宅ローン」です。
団信は、この銀行系の住宅ローンとフラット35で位置付けが異なります。一般的に、銀行系の住宅ローンは、団信に加入できない場合、住宅ローンの審査をしない銀行がほとんどです。つまり、銀行系の住宅ローンは、団信加入が義務付けられています。
一方、フラット35では、団信の加入は任意となっています。よって、フラット35に一般の生命保険という組み合わせが可能です。年齢が若く、非喫煙者の場合、保険料を安くできる場合があります。なお、フラット35の団信として、新機構団体信用生命保険があります。
団信を選ぶ際のポイント
団信は、原則として住宅ローンを契約する時にのみ加入することができ、前述のように特約を付帯することで保障内容を厚くすることができます。途中から特約をつけることはできず、また、特約を途中で外すこともできません。
また、特約をつけると保障は厚くなる分、当然、支払う保険料は高くなります。保険料は、住宅ローンの金利に上乗せすることが一般的ですので、特約を付帯すると毎月の返済額が増加することになります。
団信にどこまで特約を付帯するかは、非常に悩ましいところです。そこで、まず、万一の場合、公的な保障がどこまで受けられるか? 勤務先からの保障は受けられるか? を考えてみましょう。そして、将来の収入と住宅ローンの返済額を複数パターン、シミュレーションすることをおすすめします。
なお、住宅ローンを借り換えた場合、団信に入り直すことになりますが、その時の健康状態などで加入できない場合がありますので注意が必要です。
まとめ
団信は、住宅を購入した後、契約者に何かあった場合に、住宅ローンの返済を滞らせないための制度です。住宅購入を検討し始めたら、団信についての理解を深め、また、他の選択肢があるかどうかも検討しましょう。それが、住宅購入後の安心した生活につながります。
(公)生命保険文化センター
執筆者:廣重啓二郎
佐賀FPオフィス 代表、ファイナンシャルプランナー、一般社団法人日本相続支援士会理事、佐賀県金融広報アドバイザー、DCアドバイザー
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