具体的には、毎年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうち、いずれか少ないほうの金額の1%が10年間にわたり所得税の額から控除され、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
また、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長、つまり控除期間が10年から13年間になります。
しかしながら、新型コロナウイルスの影響で、住宅を購入したが控除期間内で引っ越しができずに、住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合が出てくる可能性があります。
そこで、代わりの要件を満たすことで、期限内に入居したのと同様の減税処置が適用されることになりました。
今回は、現行の住宅ローン減税を再確認し、新型コロナウイルスの影響で期限内に入居できなくても、13年間の特例措置の弾力的な対応について解説します。
執筆者:堀江佳久(ほりえ よしひさ)
ファイナンシャル・プランナー
中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。
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住宅ローン減税を再確認する
<居住開始時期によって控除期間が変わる>
繰り返しになりますが、住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度で、毎年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちいずれか少ないほうの金額の1%が、10年間にわたり所得税の額から控除され、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
表1のように、居住開始時期によって控除期間が変わります。消費税率10%が適用された住宅を取得し、令和2年12月まで入居すれば、控除期間13年間が適用されます(※)。
<住宅ローン減税制度の主な利用条件>
住宅ローンを組めば、だれでも減税制度を利用できるわけではありません。利用するためには、下記条件が必要ですので、しっかり確認してローンを組むようにしましょう。
(1)自ら居住すること
(2)床面積が50平方メートル以上であること
(3)耐震性能を有していること(中古住宅の場合)
(4)借入金の償還期間が10年以上であること
(5)合計所得金額が3000万円以下であること(3000万円を超える年は住宅ローン控除が利用できない)
(6)増改築の場合、工事費が100万円以上であること
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13年間の特例措置が弾力化されました
現行制度では、上記のとおり、令和2年12月末までに消費税率10%が適用された住宅を取得すれば、住宅ローン減税の控除期間が通常より3年延長となり、13年間になります。
しかしながら、新型コロナウイルスの影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れるケースが想定されます。そういった場合でも、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となるように変更になりました。
1.一定の期日までに契約が行われていること
(1)注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
(2)分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
なお、契約の時期を確認する書類として、請負契約書の写しや売買契約書の写しなどを確定申告時に所轄の税務署へ提出する必要があります。
2.新型コロナウイルスの影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅または増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
なお、入居が遅れたことを証する書類として、「入居時期に関する申告者兼証明書」を作成し、確定申告時に所轄の税務署へ提出する必要があります。
(参考)国土交通省
「すまい給付金」
「住宅ローン減税」
「住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます! 〜 新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ 〜」
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー
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