更新日: 2022.01.16 セカンドライフ
所得の低い年金生活者にはどんな支援があるの?
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金制度とは、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方の年金を含めた所得が一定額以下になるなど、それぞれ受給している年金ごとに定められた要件を満たすことで受けられる支援です。
参考までに、老齢基礎年金を受給している場合、下記の(1)から(3)の全ての要件を満たした際に、現在受給している年金と同じタイミングで同じ口座への振り込みという形で給付金を受け取ることができます。
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が88万1200円以下である
なお、受給金額は以下のAとBを加算した金額となります。
A.保険料納付済期間に基づく額(月額)=5030円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
B.保険料免除期間に基づく額(月額)=1万845円×保険料免除期間÷被保険者月数480月
令和2年分の所得が低下するなどして新たに年金生活者支援給付金制度の対象となっている方には、令和3年8月31日以降に順次請求書が送られているため、そちらを確認して指示に従って返送することで支給を受けることができます。その他詳細については厚生労働省のHPを確認するか、年金給付金専用ダイヤル(03-5539-2216)へお問い合わせください。
緊急小口資金
突発的な医療費や火災などによって一時的に生計の維持が困難となった場合、社会福祉協議会に相談することで緊急小口資金による貸し付けを受けられる場合があります。ただし、緊急小口資金は貸し付けであるため、基本的には後日返済することが必要になります。その他詳細については最寄りの社会福祉協議会へご相談ください。
地域の支援
自治体によっては所得の低い年金生活に対して就労あっせんや補助、生活に必要な物品の供給など独自の支援を行っている自治体もあります。
年金の所得が低く、年金生活者支援給付金制度を合わせても生活できない、あるいは他の支援だけでは不足しているというような場合、まずはお住まいの市区町村役場に相談してみてください。
生活保護
年金収入があっても所得が基準価格未満の場合、年金と併用して生活保護を受けられることがあります。しかし、生活保護は厳格に運営されており、受給するには資産要件や他の親族の扶養が難しいなど一定の条件があり、年金収入が少ないからと必ずしも受給できるものでもありません。
さらに、受給中は一定以上の資産を有することができないなど生活に制限が課されるため、あくまでも最後の手段として考えておかなければなりません。生活保護の基準など、詳細についてはお住いの地域の市区町村役場へご相談ください。
所得の低い年金生活者こそ国や地域からの支援を
所得の低い年金生活者に対し、国や自治体はさまざまな支援を用意しています。年金生活者が所得を増やすことは容易ではありませんが、こういった支援を利用することで安定した生活を送ることができる場合があります。
所得の低い年金生活者こそ、国や地域に相談し、無理することなく必要な支援を都度受けるようにしてください。
出典
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
厚生労働省 令和3年度の年金生活者支援給付金の簡易な請求書(はがき型)の送付について
杉並区 生活保護
千葉県 各種資金
執筆者:柘植輝
行政書士