「年金だけで生活したい」退職まであと10年、今からできる対策とは?

配信日: 2023.02.28

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「年金だけで生活したい」退職まであと10年、今からできる対策とは?
公的年金だけで「悠々自適な老後の生活」を送りたいと思っている人もいらっしゃるでしょう。しかし、数年前に話題になった「2000万円問題」にあるように、老後の生活には公的年金以外の蓄えが必要なのが実態のようです。
 
本記事では、あと10年で退職する人が、年金だけで生活できるようになるための対策について検討してみたいと思います。
堀江佳久

執筆者:堀江佳久(ほりえ よしひさ)

ファイナンシャル・プランナー

中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。

もらえる年金を把握し、その範囲内で生活できるか検討する

まず、もらえる年金を把握し、その範囲内で生活できるかを検討する必要があります。そのためには、年金生活に入ったらどういった生活を送りたいかを考え、必要生活費を算出します。
 
そして、もらえる年金とのギャップを算出し、年金の範囲内で生活できるかを検証し、不足する場合には必要な対策を講じます。
 

(1)将来もらえる年金を把握する

公的年金については、日本年金機構から送付されてくる「ねんきん定期便」で確認するか、「ねんきんネット」を使えば自宅のパソコンやスマホで最新の年金記録を24時間いつでも確認できます。
 
また、企業年金については、会社の担当部署に確認すれば教えてもらえます。iDecoや個人年金保険についても、それらを契約している金融機関を通して、将来受け取れる金額がいくらになるか確認しておきましょう。
 

(2)年金に合わせた生活レベルとする

将来もらえる年金額が分かったら、その金額の範囲内で暮らせるように家計のスリム化を行いましょう。節約効果の高い、住居費や保険料、通信費といった固定費から削減し、食費や日用品費、交際費などの見直しに着手するのが王道です。
 
なお、上記の検証をして、年金だけで生活できない場合には、もらえる年金を増やすことも対策のひとつとして検討する必要があります。
 

もらえる年金を増やす

基本的に、会社員がもらえる年金には、国民年金や厚生年金といった「公的年金」と企業の年金制度である「企業年金」、そして自分で準備をする「私的年金」の3種類があります。
 
退職までにあと10年現役期間が残された人が、公的年金と企業年金を現状の積立額を増やし、年金そのものを増やすのは、昇進・昇給が望める人を除いて難しいかもしれません。まずは、退職まで、健康に留意しながら働き、積立貯金等を継続することが対策のひとつです。
 
また、公的年金に上乗せして準備する私的年金を増やすことも選択肢のひとつです。以下で、その具体例を確認してみます。
 

(1)iDeco(イデコ:個人型確定拠出年金)を活用する

iDeCoとは、自分で掛金を支払い、自分で運用し、資産を形成する任意の私的年金制度です。掛金は、65歳になるまで支払う(拠出する)ことができ、原則60歳以降に老齢給付金を受け取ることができます。
 
なお、「掛金を支払うとき」「運用中」「給付金受取時」のすべてで税制の優遇が受けられます。節税しながら、老後を少しでも経済的に安心して過ごしたい方は活用したい制度です。活用されていない人は、加入の検討をお勧めします。
 

(2)個人年金保険を活用する

個人年金保険とは、公的年金だけでは不足する部分を補い、老後の必要な資金を確保するといった目的などのために、保険会社が販売している私的年金です。生命保険料控除の対象となるので、一定程度の節税効果が期待できます。
 

(3)配偶者に厚生年金に加入してもらう

法律改正に伴い、短時間労働者の厚生年金保険の適用範囲が、令和4年10月、令和6年10月と2回にわたって拡大されます。
 
最終的には、被保険者の総数が常時50人を超える事業所にも適用されるなど、多くの働く方が適用を受けやすくなっていきます。厚生年金に加入していない配偶者の方がいれば、この改正の機会をとらえて、加入することで、世帯でもらえる年金の総額を増やすことができるかもしれません。
 

まとめ

これまで紹介した対策を講じてもなお、残念ながら年金の範囲内で暮らすことができない場合には、


1. 資産運用によって老後資金を増やして年金で足りない分をカバーする
2. 年金で不足する分は働いて収入を得る

ということが考えられます。ご自身の状況に合わせて対応をしていきましょう。
 

出典

国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト iDeCoってなに? iDeCo(イデコ)の特徴
国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト iDeCoってなに? iDeCo(イデコ)のイイコト
日本年金機構 令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
 
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー

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