60歳になって働く予定だけど「高年齢雇用継続給付」の受給要件は? 60歳以降の働き方はどうする?
配信日: 2023.07.31
しかし、高年齢雇用継続給付でどのくらいの給付金を受け取れるのか、受給期間はどのくらいなのかなど、詳しい内容を理解していない人もいることでしょう。
本記事では、高年齢雇用継続給付について解説します。制度の概要をはじめ、注意点などをまとめているので、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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高年齢雇用継続給付とは?
高年齢雇用継続給付とは、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類があり、雇用保険に加入している人が受けられる制度です。
いずれも給付金であることに違いはありませんが、高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の基本手当を受給していない人、高年齢再就職給付金は、雇用保険の基本手当を受給しつつ再就職した人を対象にしています。支給額と支給期間を図表1でまとめているので、チェックしてみてください。
【図表1】
高年齢雇用継続給付の種類 | 支給額 | 支給期間 |
---|---|---|
高年齢雇用継続基本給付金 | 60歳以上65歳未満の各月の賃金の低下率で決定 ・60歳時点の賃金の61%以下に低下:各月の賃金の15%相当額 ・60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下:低下率に応じて各月の賃金の15%相当額未満の額 ※各月の賃金が36万4595円を超える場合は支給対象となりません |
60歳から65歳になるまで |
高年齢再就職給付金 | 再就職先での賃金の最大15% | ・基本手当の支給残日数が100日以上200日未満:1年 ・基本手当の支給残日数が200日以上:2年 |
高年齢雇用継続給付の受給要件
高年齢雇用継続給付では、以下のように受給要件を定めています。
・60歳以上65歳未満の一般被保険者
・雇用保険の被保険者期間が5年以上
・60歳以降の賃金が60歳時点と比べて75%未満
・失業保険の基本手当や再就職手当を受給していない
分かりやすく言えば、60歳以降も継続して働いていた人で60歳以前の賃金より下がった人を対象とする給付金です。
高年齢雇用継続給付を受け取る際の注意点
年齢雇用継続給付を受け取る際には、以下のようにいくつかの注意点があります。
・高年齢再就職給付金と再就職手当の両方を受け取れない
・老齢厚生年金の一部が支給停止となる場合がある
注意点を確認しないままでいた結果、想定した年金額より少ないとなる場合があります。決して難しい内容ではないので、事前にどのような点に注意すれば良いのかを確認しておきましょう。
高年齢再就職給付金と再就職手当の両方を受け取れない
高年齢再就職給付金と再就職手当の両方を受け取ることはできません。再就職手当とは、失業手当の支給日数が一定以上残ったまま再就職した場合に受け取れる手当です。
再就職をした際に、高年齢再就職給付金と再就職手当のそれぞれの受給要件を満たしていたとしても、併給ができずどちらか一方の給付を受けなければなりません。
老齢厚生年金の一部が支給停止となる場合がある
特別支給の老齢厚生年金(厚生年金保険の受給開始年齢引き上げに対する経過措置として設けられた制度)を受け取っている人が高年齢雇用継続給付を受けると、老齢厚生年金の一部が支給停止となる場合があります。
一部支給停止となる老齢厚生年金の額は、高年齢雇用継続給付として賃金に対する何%分の額を受給しているかによって、標準報酬月額の0.18~6.0%で決定します。
60歳以降の働き方はどうすれば良い?
60歳以降の働き方として検討できる方法は以下のとおりです。
・同じ会社で引き続き働く
・転職して収入を得る
・フリーランスなどで働く
同じ会社で引き続き働けば、就職活動は不要で、新たに業務を覚えたり人間関係を築いたりする必要もありません。同じ会社で引き続き働く以外にも、収入や職場環境などが良くて厚待遇であれば、今の会社で働かずに転職を視野にいれてみても良いでしょう。
その他にもフリーランスで働くという選択肢があり、多額の開業資金をかけずに自分のペースにて働くことが可能です。
高年齢雇用継続給付の仕組みを理解して60歳以降の生活に備えよう
高年齢雇用継続給付は、60歳以降の賃金が60歳以前と比べて低下が見られる場合について、その一部の補填を目的にした制度です。
60歳を過ぎて老後資金のことも検討しなくてはならない中で、賃金の低下は生活に与える影響も大きいことでしょう。高年齢雇用継続給付の仕組みを理解し、60歳以降の生活に備えるために受け取りを前向きに検討してみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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