更新日: 2023.12.15 セカンドライフ

年金が夫婦で月12万円と全然足りません……。年金生活者支援給付金があると聞いたのですがもらえる条件は何でしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

年金が夫婦で月12万円と全然足りません……。年金生活者支援給付金があると聞いたのですがもらえる条件は何でしょうか?
年金生活者支援給付金は、公的年金などによる収入や、それ以外の所得が一定基準額以下の人が受給できる給付金です。ただし、受給するためには国が定める条件を満たす必要があります。
 
また、条件は老齢・障害・遺族の各基礎年金によって異なるため、自分が受給可能かどうかを知るためにもらえる条件を確認することは大切です。本記事では、年金生活者支援給付金の受給条件と受給額を紹介します。
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年金生活者支援給付金の受給条件

年金生活者支援給付金は、公的年金受給者の生活支援を目的として、老齢・障害・遺族の各基礎年金に上乗せして支給される給付金です。ただし、当給付金を受給するためには、各基礎年金に設けられた条件をすべて満たす必要があります。受給条件は、以下の通りです。
 

・老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の受給条件

まず、65歳以上で老齢基礎年金を受給している必要があります。
 
そのうえで、世帯員全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金を含む収入(非課税収入は含まない)と、それ以外の所得の合計が87万8900円以下でなければいけません。
 

・障害年金生活者支援給付金の受給条件

まず、障害基礎年金を受給している必要があります。そのうえで、前年の所得(非課税収入を除く)が472万1000円以下(扶養親族数などに応じて増額)でなければいけません。
 

・遺族年金生活者支援給付金の受給条件

まず、遺族基礎年金を受給している必要があります。そのうえで、前年の所得(非課税収入を除く)が472万1000円以下(扶養親族数などに応じて増額)でなければいけません。
 

年金生活者支援給付金の受給額

年金生活者支援給付金の受給額は、各基礎年金によって異なります。それぞれの受給額は以下の通りです。
 
・老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の受給額
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の場合は、保険料の納付済期間や免除期間の月数などによって受給額が異なります。算式は次の通りです。まず、基準額の5140円に保険料納付済期間を乗じて被保険者月数480月で割ります。
 
その金額に、1万1041円に保険料免除期間を乗じて被保険者月数480月で割った金額を足せば、受給額の算出が可能です。例えば、昭和31年4月2日以降に生まれた人で被保険者月数と保険料納付済期間が480月、保険料免除(全額)期間が12ヶ月の人の受給額は、月額5416円となります。
 
なお、前年の公的年金などによる収入と、その他の所得の合計額が77万8900円超87万8900円以下の人は、補足的老齢年金生活者支援給付金が受給できます。
 
・障害年金生活者支援給付金の受給額
障害基礎年金受給者の年金生活者支援給付金の受給額は、障害等級によって異なります。障害等級2級の人の受給額は月額5140円、同1級の人の受給額は月額6425円です。
 
・遺族年金生活者支援給付金の受給額
遺族基礎年金受給者の年金生活者支援給付金の受給額は、月額5140円です。ただし、2人以上の子どもが遺族基礎年金を受給している場合は、5140円を子どもの数で割った金額になります。
 
例えば、遺族基礎年金を受給している子どもが2人であれば、受給額は1人あたり2570円です。
 

生活費が全然足りないのであれば「生活保護」も検討しよう

老齢・障害・遺族の各基礎年金受給者は、年金収入やその他の所得が一定基準以下で受給条件を満たしていれば年金生活者支援給付金が受給できます。
 
なお、収入が居住地域の最低生活費を下回っていれば、生活保護も受給できる可能性があることも忘れてはいけません。収入が年金だけであれば、最低生活費との差額分が受給できる可能性があります。
 
もし、年金生活者支援給付金を受給しても生活費が全然足りない場合は、居住地域を所管する福祉事務所に生活保護の相談をしてみましょう。
 

出典

日本年金機構 年金生活者支援給付金
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
厚生労働省 生活保護制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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