更新日: 2024.01.01 定年・退職

ボーナスをもらい次第退職しようと思っています。この場合、何ヶ月前に退職を伝えるべきでしょうか?

ボーナスをもらい次第退職しようと思っています。この場合、何ヶ月前に退職を伝えるべきでしょうか?
年に数回、毎月の給与とは別に支給されるボーナスを楽しみにしている人は多いでしょう。転職を予定している場合、ボーナスを受け取ってから退職しようと考える人も珍しくありません。
 
ボーナスをもらってすぐに退職すること自体は可能ですが、退職を申し出るタイミングによってはボーナスが減額される可能性もあるため注意が必要です。
 
今回は、ボーナスを受け取って退職する場合の流れや注意点について見ていきましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

ボーナス支給日直後に退職することは可能?

ボーナスの支給直後に退職することを申し訳なく感じる人もいるでしょうが、例え支給日の翌日であっても退職は可能です。労働者には退職の自由が認められており、民法上は退職を申し出てから2週間が経過すれば、会社の承諾がなくても退職できると定められています。
 
逆算すれば、ボーナス支給日の2週間以上前に退職を申し出ていればよいことになります。
 
ただし、年俸制や完全月給制などで雇用されている人はその限りではありません。民法では、6ヶ月以上の期間ごとに報酬が定められている場合、退職の3ヶ月以上前に申し出ることを義務付けています。
 
つまり1年単位で報酬が決まる年俸制の人は、2週間前ではなく3ヶ月前までに退職を申し出ないとスムーズに辞められない可能性があるのです。
 
完全月給制も民法で「期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」という定めがあるため、タイミングによっては2週間で辞められるとは限りません。
 
また、会社の就業規則も確認が必要です。例えば就業規則に「退職は2ヶ月前までに申し出なければならない」などと定められていた場合、基本的にはそれを守るのがマナーです。就業規則はあくまでその会社独自のルールであり、就業規則と民法では民法が優先されるため、2週間前までに退職を申し出ておけば法律上は問題なく退職できます。
 
しかし就業規則で定められた退職の申告期間は、業務の引き継ぎや、もろもろの準備にそれだけ時間がかかると判断して設定されたものかもしれません。社会人のマナーとして、特別な事情がない限りは就業規則に定められた申告期間を守り、しっかりと引き継ぎを済ませて円満退職を目指しましょう。
 

ボーナス支給前に退職を申し出る際の注意点

ボーナスは社員や会社の業績だけでなく、その社員が将来的に会社に貢献することへの期待を含めて支給額が決まるのが一般的です。
 
このため、ボーナス支給日よりも前に退職の意思を伝えると、ボーナスが減額される可能性があります。過去には退職予定者のボーナスを減額したことで裁判になり、「減額は違法ではない」という判決が出た事例もあるため注意しましょう。
 
また、退職日をボーナス支給日の前にするよう、会社側からプレッシャーをかけられることもあります。トラブルなく満額のボーナスを受け取りたいなら、支給日以降に退職を申し出たほうがよいでしょう。
 

退職の申し出は就業規則を確認してから!

民法上は2週間前までに申し出れば退職できることになっていますが、実際に求められる退職の申告期間は会社ごとによって異なります。
 
最終的には民法が優先されるとはいえ、業務の引き継ぎや退職手続きを円滑に進めるためにも、就業規則を確認して退職日を決めるようにしましょう。あまりに早く退職を伝えるとボーナス減額など思わぬトラブルを招くこともあるので、できれば支給日以降に退職を伝えるのがおすすめです。
 

出典

e-Gov 法令検索 明治二十九年法律第八十九号 民法 第六百二十七条
公益社団法人全国労働基準関係団体連合会 労働基準判例検索
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集