更新日: 2024.09.21 定年・退職
再雇用で給料が「月18万円」になりました。仕事は楽になりましたが、生活が厳しいです。「高年齢雇用継続基本給付金」は受け取れますか? 年金を早めに受け取るべきでしょうか?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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再雇用で給料が下がったら
60歳で定年を迎えた後も、再雇用で同じ会社で働く人は多いかもしれません。しかし、企業や職種によっては再雇用後に収入が減少することは一般的です。
例えば、60歳で定年になり同じ会社で再雇用契約を結んだところ、給料が18万円に下がるケースもあるでしょう。その場合、正社員時代の給与は月36万円だったため、再雇用により仕事の負担は軽くなったものの、収入が半減し生活を大きく圧迫しています。
収入不足をカバーする方法として、「年金の繰上げ受給」や「高年齢雇用継続基本給付金」の活用が考えられます。
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年金の繰上げ受給とは
老齢年金は通常65歳から受け取れますが、60歳以降であれば、通常より早く受給を開始することが可能です。これを「繰上げ受給」といいます。
受給額は月0.4%減ってしまう
繰上げ受給は、早く受給する分、年金額が減額されます。1ヶ月繰り上げるごとに年金額が0.4%減額されるため、60歳で受給を開始すると、65歳時点の年金額より0.4%×60ヶ月=24%も減少することになります。
また、一度繰上げ受給を開始すると、後から変更できませんから、老後の収入計画を十分に考慮する必要があります。
そして、働きながら年金を繰上げ受給する場合は、所得によっては減額される(在職老齢年金という)ことも覚えておきましょう。
給料と年金合わせて月50万円までにする
在職老齢年金とは、60歳以降に年金を受給しながら働く場合、給与と年金の合計が月額50万円を超えると、その超過分の2分の1の額の年金がカットされてしまうという制度のことです。カットされた分は後から戻ることはありません。そのため、給与と年金の合計が50万円以内になるよう調整することが重要です。
ただし、カットされるのは老齢厚生年金のみであり、老齢基礎年金は影響を受けません。本来もらえるはずの老齢厚生年金を満額もらえないのは納得がいかないと思う人もいるかもしれません。このように、繰上げ受給にはデメリットがあることも考慮し、慎重に判断しましょう。
高年齢雇用継続基本給付金とは
再雇用による、60歳からの給料ダウンを補てんする制度が高年齢雇用継続基本給付金です。
60歳時点の給料より25%以上ダウンした人が対象
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳を過ぎて継続雇用された際の給与が、60歳時点の給与の75%未満に減少した場合に支給される制度です。
60歳時点の給与の61%以下に低下した場合は、再雇用後の給料の15%相当額となり、61%~75%未満の場合は、その低下率に応じて支給され、これは65歳になるまで続きます。前記の36万円から18万円に半減した人の場合、15%に相当する2万7000円が給付されます。
まとめ
60歳以降も会社員として働く場合、必ずしも給与が高いほうが良いとは限りません。給与が高くなると年金が減額されることもあるからです。しかし、給与の額が低いことで受け取れる給付金もあります。これらの注意点を理解した上で、自分にとって最適な選択をすることが重要です。
出典
日本年金機構 年金の繰上げ受給
日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
厚生労働省 Q&A~高年齢雇用継続給付~
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー