定年退職後は1日3~4時間働ければいいです。「警備員」としてなら月10万円を稼ぐことは可能でしょうか?
配信日: 2024.12.03
そこで今回は、警備員の概要や平均年収について調べてみました。また1日3~4時間の勤務時間で再就職をした場合に、月10万円を稼ぐことは可能なのかについてもご紹介しますので、参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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警備員の概要と主な仕事内容
厚生労働省の職業情報提供サイト(日本版O-NET)「job tag」によると、警備員の総数は約59万人で男性が9割以上を占めているとのことです。年齢別にみると60代が約30%、70代が約18%いて、高齢になっても働きやすい職業であるといえるでしょう。警備業法では警備業務を以下のように分けています。
●1号業務(施設警備、巡回警備、保安警備、空港保安警備、機械警備)
●2号業務(交通誘導警備、雑踏警備)
●3号業務(貴重品運搬警備、危険物運搬警備)
●4号業務(身辺警備)
警備員にはさまざまな種類がありますが、定年退職後に働きやすいと考えられる以下の2つをご紹介します。
雑踏・交通誘導警備員
雑踏・交通誘導警備員は、警備業法の2号業務にあたります。職業別名では以下のようなものがこれに該当します。
●建設現場交通誘導員
●交通誘導員
●イベント警備員
●催事警備員
●会場警備員
●会場整理員
雑踏警備員の主な仕事内容は「イベントや祭りなど大勢の人が集まる場所で雑踏事故や混乱が起きないように警備・誘導を行う」ことです。交通誘導警備員は「道路工事や建築現場などで車両や通行人の誘導、交通整理」を行います。
雑踏・交通誘導警備員の平均年収については、厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」を参考にできます。同調査では「その他の保安職業従事者」に区分され、「きまって支給する現金給与額」の26万7000円と「年間賞与その他特別給与額」の29万8000円から平均年収を算出すると350万2000円です。
施設警備員
施設警備員は、警備業法の1号業務に属していて「警備会社に雇用され、顧客の事務所や工場、商業施設などに常駐等又は巡回により、事故や火災、不法侵入などの、防止、早期発見、事故の対応」を行います。職業別名では以下のようなものが施設警備員に該当します。
●駅警備員
●空港警備員
●刑事施設警備員
●守衛
●倉庫警備員
●ビル警備員
●夜警員
「令和5年賃金構造基本統計調査」では「警備員」に区分されていて、「きまって支給する現金給与額」の27万9800円と「年間賞与その他特別給与額」の40万3400円から平均年収を算出すると376万1000円です。
1日3~4時間の勤務時間で月10万円を稼げる?
警備員の業務時間や給与は、警備会社や担当する施設によって異なります。1日3~4時間の勤務時間で再就職を考えている場合、求人サイトなどから1日4時間以内で働ける短時間勤務の求人を探してみるとよいでしょう。
時給は求人によって異なりますが、例えば東京都の最低賃金1163円で考えた場合、1日4時間勤務で4652円稼げます。1ヶ月の勤務日数が22日間であれば給与は10万2344円となり、目標の10万円を達成できるでしょう。時給が1300円であれば、1日4時間で5200円稼げて、勤務日数が20日でも10万4000円の給与がもらえる計算です。
時給や月の勤務日数にもよりますが、警備員として1日3~4時間の勤務時間でも、月10万円を稼ぐことは可能でしょう。
定年退職後に警備員の短時間勤務で月10万円を稼ぐことは可能と考えられる
厚生労働省の資料から、警備員を年齢別にみると60代が約30%、70代が約18%いて、高齢になっても働きやすい職業であることが分かりました。勤務時間や時給は、警備会社や担当する施設によって異なりますが、短時間勤務でも月10万円を稼ぐことは可能であると考えられます。
例えば東京都の最低賃金である1163円でも、1日4時間、22日の勤務日数で10万2344円稼げます。時給が1300円であれば、1日4時間、20日間の労働で給与は10万4000円です。定年退職後に1日3~4時間の勤務時間で再就職を考えている場合は、求人サイトなどで「警備員」「短時間勤務」をキーワードにして最適な求人を探してみるとよいでしょう。
出典
厚生労働省 職業情報提供サイト(日本版O-NET) job tag 雑踏・交通誘導警備員
厚生労働省 職業情報提供サイト(日本版O-NET) job tag 施設警備員
政府統計の総合窓口(e-Stat) 厚生労働省 賃金構造基本統計調査/令和5年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種 表番号1 職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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