勤続35年で退職金は「2000万円」の予定です。元上司は一括受け取りにしたそうですが、分割受け取りと税金や手取りはどれくらい変わりますか?
退職金の受け取り方を決める際は、手取り額以外にもそれぞれの特徴を知っておくことが大切です。今回は、退職金の受け取り方による税額や社会保険料の違い、一括と分割のメリットとデメリットなどについてご紹介します。
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退職金の受け取り方で税額や社会保険料はどれくらい変わる?
退職金は、受け取り方によって税金や社会保険料の計算方法が異なります。一括で受け取った場合は退職金の所得に対して別に所得税や住民税がかかりますが、分割で受け取るとその期間のほかの所得と合計して社会保険料や税額を算出します。
今回は、以下の条件で退職金を一括もしくは分割で受け取ったときの税額、社会保険料を求めましょう。
●勤続35年で東京都新宿区在住、独身
●65歳
●退職金2000万円
●分割払いは年200万円を10年間
●年金受給額は110万円
●適用される控除は退職所得控除(一括のみ)、基礎控除、社会保険料控除のみ
●支払う社会保険料は国民健康保険と介護保険のみ
●社会保険料率や各控除額は令和6年度のものを使用
●退職金と年金以外の収入はない
一括受け取り
まとめて退職金を受け取ると、「退職所得」として扱われ、ほかの所得とは分けて税金を計算します。国税庁によると、退職所得の求め方は「(退職金額-退職所得控除額)×2分の1」です。また、勤続年数が20年を超えているときの退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で求められます。
それぞれの計算式に当てはめると退職所得控除額は1850万円、退職所得は75万円です。所得が75万円のときの所得税率は5%のため、所得税は3万7500円が課されます。新宿区の住民税は所得割10%のため、7万5000円です。
所得税と住民税の合計は11万2500円です。
分割受け取り
退職金を年金形式で分割して受け取る場合、「公的年金等に係る雑所得」のひとつとして扱われ、ほかに受け取っている老齢年金などと合算して社会保険料や税額を計算します。今回の条件では、年間の収入は退職金と年金の合計310万円です。
国税庁によると、年間の年金などによる収入が330万円未満のときは、110万円を差し引いた金額が雑所得になります。今回は年金額が110万円のため、雑所得の金額は実質的に退職金のみとなる200万円です。
所得額と条件を基にした各保険料は以下の通りです。
●国民健康保険料(年額):24万5993円
●介護保険料(年額):9万5040円
●合計:34万1033円
所得から社会保険料控除額を引いた165万8967円を税金の計算に使用します。
所得税の基礎控除額48万円を差し引き、1000円未満を切り捨てた117万8000円が所得税の課税対象です。この場合、所得税率は5%のため、5万8900円が課されます。住民税は基礎控除額43万円を引いてから税率をかけて求めるため、約12万7897円です。
年間の所得税と住民税の合計額は約18万6797円になります。一括で受け取った場合と比較すると、7万4297円の差です。さらに、分割の場合は10年間にわたって受け取ることによる所得税と、所得に応じた住民税と社会保険料が発生します。
もし10年間税金や社会保険料を同じ金額で支払うとすると、合計約527万8300円です。
退職金の受け取り方によるメリットとデメリット
年金の受け取り方は、手取りだけでなく老後のライフプランも考慮したうえで決めましょう。
例えば、退職金を運用して分割でもらえる形式の場合は、受け取っていない退職金を運用し続けてもらえます。運用益が上乗せされることで、受給総額が増える可能性もあるでしょう。一方で、分割受け取りでは、所得に応じた税金と社会保険料の支払いが発生します。
一括で受け取ると分割での受け取りに比べて社会保険料の支払額が少なくなる可能性があります。また、退職所得の控除額も大きいため税金負担が少ない点もメリットです。ただし、分割した退職金を運用したときよりも、受取総額が少なくなる可能性があります。
一括受け取りのほうが税金や社会保険料は少なくなる傾向がある
退職金は会社によって受け取り方を選べるケースがあります。税金額や社会保険料額で比較すると分割形式のほうが負担は大きくなるかもしれません。しかし、退職金を運用して年金形式でもらえるなら受取総額は分割のほうが多くなる可能性もあります。
一括受け取りの場合、退職所得控除が活用でき、控除後の2分の1を課税所得として計算するため、分割受け取りよりも税金が少なくなる傾向にあります。ただし、分割受け取りにも運用期間が長くなるメリットがあるため、自分の老後のライフプランに合わせてどちらにするか決めることが大切です。
出典
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和6年度版) 退職金と税
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1600 公的年金等の課税関係
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー