市役所に勤める60歳の知人が「定年引き上げで65歳まで働ける」と言っていました。公務員は60歳を過ぎても給料が下がることはないのでしょうか?

配信日: 2025.03.16

この記事は約 3 分で読めます。
市役所に勤める60歳の知人が「定年引き上げで65歳まで働ける」と言っていました。公務員は60歳を過ぎても給料が下がることはないのでしょうか?
市役所に勤める60歳の知人は「65歳まで働ける」と喜んでいるようですが、公務員は60歳を過ぎても給料は下がることがないのか疑問に思う人もいるでしょう。
 
そこで今回は、公務員の定年引き上げの概要や、60歳以降の給料はどうなるかについて調べてみました。シニア公務員の働き方や老後生活のプランに大きな影響を与えることですから、参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

シニア公務員の働き方が変わる!? 定年引き上げの概要

静岡県の「定年引上げについて リーフレット(概要版)令和6年4月版」によると、定年は一気にではなく段階的な引き上げが行われ、令和13年度に完成形となります。詳細をまとめると以下の通りです。


・~令和4年度:60歳
・令和5~6年度:61歳
・令和7~8年度:62歳
・令和9~10年度:63歳
・令和11~12年度:64歳
・令和13年度~:65歳

令和13年度までの間は、職員の生年に応じて定年年度が異なる点に注意が必要です。例えば令和7年度に60歳である知人の場合、令和10年度の63歳で定年となり、それ以降は暫定再任用職員として働くことができます。
 
60歳を過ぎた公務員が、新たに設定された定年まで同じように働くわけではありません。60歳から定年退職日までは、自分の意思で以下のような働き方を選択できます。


・管理監督職に就いている職員は役職を降りて非管理監督職(常勤職員)として働く
・非管理監督職に就いている職員はそのままの立場で働く
・一旦退職してから短時間勤務職員として働く

役職定年制には特例があって、特定の職員が役職を降りることで業務に支障がある場合などは、現状の立場で引き続き働いたり、同一の特定管理監督職群のほかの管理監督職に転任したりするケースもあるようです。
 

定年引き上げで給料はどうなる?

65歳まで同じ水準の給料がもらえるわけではありません。60歳を超えると、給料表の職務の級および号給に応じた給料月額の7割水準となります。例えば60歳に達した日の給料月額が41万5507円であった場合、新たな給料月額はその7割に該当する29万854円です。
 
しかしこれは誕生日からではなく、60歳になってから最初の4月1日以降より適用されます。それ以降も、勤務成績に応じて昇給などが行われると、給料月額は上がるかもしれません。
 
給料月額の7割措置が適用されると、今までもらっていた諸手当も影響を受けます。例えば給料の調整額や管理職手当などは、7割水準の額を基本にして新たな額が設定されるようです。
 
時間外勤務や休日勤務、期末・勤勉手当など、給料月額等に連動した額とする手当もあります。一方、扶養・住居・通勤手当などは、7割水準としない手当です。定年前に一旦退職して短時間勤務の職に就く職員の給料については、以下の式により算出された給料が支給されます。
 
・職務の級ごとに設定された給料月額×1週間当たりの勤務時間÷38時間45分(フルタイム勤務職員の1週間当たりの勤務時間)
 
例えば、基準給料月額が28万503円の職員が週19時間25分働く場合、給料月額は14万553円になります。また時間外勤務手当や期末・勤勉手当など職務に関連するものは支給されますが、扶養手当や住居手当など生活に関連する手当は支給されなくなります。
 

公務員の給料は60歳を過ぎると基本的に7割水準になる

段階的な公務員の定年の引き上げが行われています。そのため、令和7年度に60歳である市役所で働く知人の場合は令和10年度の63歳で定年を迎えることになり、それ以降は暫定再任用職員として働くことが可能です。60歳に達してからは、自分の意思で働き方を選択できます。
 
60歳を過ぎると、給料月額が基本的に7割水準となります。これにともなって、各種手当の中にも影響が及ぶようです。定年前に退職して短時間勤務をする場合は「職務の級ごとに設定された給料月額×1週間当たりの勤務時間÷38時間45分(フルタイム勤務職員の1週間当たりの勤務時間)」が給料月額となります。
 

出典

静岡県 定年引上げについて リーフレット(概要版)令和6年4月版
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

夫の家事への不安に関するアンケート
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集
FFジャックバナー_ヘッダー用 【PR】
FFジャックバナー_フッダー用 【PR】