令和7年4月から「継続雇用制度」が変わる?来月60歳になる私にはどんな影響があるの?

配信日: 2025.04.23 更新日: 2025.10.21
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令和7年4月から「継続雇用制度」が変わる?来月60歳になる私にはどんな影響があるの?
法律では、定年を引き上げたり撤廃したりなどして、65歳までの雇用機会の確保が定められています。しかし、平成25年4月の改正から令和7年3月31日までは経過措置として、条件付きの継続雇用が認められていました。
 
今回は、経過措置が終わることで継続雇用制度がどう変わるのか、また給付金の支給率はどうなるのかなどについてご紹介します。
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継続雇用制度とは

継続雇用制度は、希望した労働者が65歳まで同じ会社で継続して働けるようにする制度です。
 
もともと、60歳以上の雇用確保について、平成25年4月に改正された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では「定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。」と定められていました。
 
同法で定められている措置とは以下の3つです。

●定年の引き上げ
●継続雇用制度の導入
●定年の廃止

法改正の当初は経過措置として、継続雇用制度を選択している企業には、継続雇用の条件を設けることが認められていました。しかし、令和7年4月1日に経過措置が終わったあとは、こうした企業も希望する労働者全員の継続雇用の確保が求められます。
 
そのため、今までは企業の条件に合致せず65歳まで継続雇用されなかった方でも、令和7年4月1日以降は希望すれば継続雇用されることになります。
 

令和7年4月1日から給付金の支給率も変わる

経過措置の終了とともに変わるのは継続雇用の条件だけではありません。継続雇用で働く方に対して支給される高年齢雇用継続給付の支給率が低くなることも重要な改正ポイントです。
 
高年齢雇用継続給付とは、60~65歳未満の方で60歳になった時点での給料に対して継続雇用後の給料が75%未満だったときに支給される給付金を指します。令和7年3月31日までと令和7年4月1日以降の上限の差は図表1の通りです。
 
図表1

各月の給与の低下率 支給率
改正前 61%以下 各月の給与の15%
61%超~75%未満 各月の給与の15~0%の間で給与との合計が75%を超えない範囲
75%以上 対象外
改正後 64%以下 各月の給与の10%
64%超~75%未満 各月の給与の10~0%の間で給与との合計が75%を超えない範囲
75%以上 対象外

※厚生労働省 「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」をもとに筆者作成
 
なお、改正後の支給率が適用されるのは、令和7年4月1日以降に60歳に達し、かつ雇用保険の被保険者期間が5年を満たしている方です。同じ給与でも令和7年3月2日に60歳になった方と、令和7年4月2日に60歳になった方では支給率が変わります。
 

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継続雇用の条件がなくなるとともに雇用継続給付の支給率も変わる

もともと、平成25年4月には65歳までの雇用機会の確保が定められていましたが、経過措置として継続雇用で条件を定めている企業に関しては、条件を決めたうえでの継続雇用が認められていました。しかし、令和7年4月1日からは経過措置が終わるため、条件に関係なく、労働者は継続雇用を希望すれば同じ会社で働けます。
 
ただし、同じタイミングで継続雇用給付の支給率も変わるため、注意が必要です。高年齢雇用継続給付について理解して、今後の準備をしておきましょう。
 

出典

デジタル庁e-Gov法令検索 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等 第九条(高年齢者雇用確保措置)
厚生労働省 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します
 
※2025年4月24日 記事を一部修正いたしました。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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