3月末で「定年退職」を迎え、「1000万円」の退職金を受け取りました。「定期預金」より「資産運用」にまわすべきでしょうか?

配信日: 2025.04.30 更新日: 2025.10.21
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3月末で「定年退職」を迎え、「1000万円」の退職金を受け取りました。「定期預金」より「資産運用」にまわすべきでしょうか?
定年退職を契機に投資を始める方、手堅そうな定期預金として置いておこうという方、どちらもひとつの選択ですが、どういった基準で選べばよいのでしょうか。
 
本記事では、退職金額の平均や受け取り方の概要に触れつつ、定期預金と資産運用のメリット・デメリットについても解説します。
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退職金の平均金額はいくら?

厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査の概況」によると、退職給付(一時金・年金)制度がある企業の割合は令和5年調査時点では74.9%となっています。詳細は後述しますが、このうち、「退職一時金制度のみ」が69.0%、「退職年金制度のみ」が9.6%、「両制度併用」が21.4%となっています。
 
勤続20年以上かつ45歳以上の定年退職者における退職給付制度の1人あたり平均退職給付額は、大学・大学院卒(管理・事務・技術職)の退職給付制度計で1896万円となっていました。退職給付額は勤続年数が長いほど高くなる傾向にあり、勤続20~24年の場合は1021万円のところ、勤続35年以上の場合は2037万円であるとのことです。
 

退職金の受け取り方は「一時金」「年金」「両制度併用」の3パターン

退職金の受け取り方には「一時金」「年金」そして「両制度併用」の3パターンがあり、それぞれメリット・デメリットが存在しますので、以下で解説します。
 

・一時金

一時金は、一括で退職金の全額を受け取る方法です。一時金で受け取る場合、退職金は給与所得とは別枠の「退職所得」という扱いになり、分離課税が適用されます。退職所得には「退職所得控除」を適用することで、住民税や所得税の課税対象額を減額することが可能です。また国民健康保険に加入する際、社会保険料の計算対象となりません。
 

・年金

国民年金や厚生年金などと同様、退職金を「退職年金」として分割払いで受け取る方法もあります。退職年金のメリットは受取金額に、退職金の運用益が反映される点です。これにより受取総額が一時金を上回る可能性がある反面、前述した税制上の優遇を受けることができないというデメリットもあります。
 

・両制度併用

両制度併用では上記2つの方法を組み合わせ、退職金の一部を一時金、残りを退職年金として受け取ります。メリット・デメリットも双方の組み合わせとなりますが、対応していない企業もあるため確認が必要です。
 
どの受け取り方法が適しているかは退職後の資産の使い道や、継続的に働く予定があるかどうかなど、ライフスタイルによって変わってきますので、受け取り前に検討しておきましょう。
 

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リスク許容度に応じて「資産運用」もひとつの選択

「定期預金」「資産運用」のどちらが適しているかは、受け取り方法同様にライフスタイルによって左右される部分があります。
 
「定期預金」は近年では金利の上下動が少なく、リスクが少ない分リターンもそこまで大きくない状況が続いています。しかし株式市場の値動きなどの影響を受けにくく、預け入れた後は比較的手が掛からないため、退職後も再雇用・再就職で働きたい方や、趣味に時間を使いたい方には適している可能性があるでしょう。
 
対して「資産運用」については、多くの投資商品には元本割れのリスクが存在する上、有価証券などは適切なタイミングで売却しなければ利益とはなりません。一方でリターンは定期預金よりも大きくなる可能性があるため、退職後の時間的余裕を使って市場や情勢を注視しつつ、ある程度のリスクを許容できる方は選択肢に入れてみてもよいでしょう。
 

まとめ

退職金を一時金としてまとめて受け取った場合、定期預金と資産運用のどちらが適しているかは、退職後のライフスタイルによっても変わってきます。リスク・リターンはもちろんですが、余暇をどのように過ごしたいかも含めて判断されるとよいでしょう。
 

出典

厚生労働省 令和5年就労条件総合調査の概況 3 退職給付(一時金・年金)制度 (1) 退職給付制度の有無及び形態(12ページ)、4 退職給付(一時金・年金)の支給実態 (3) 退職給付制度の形態別退職給付額(定年退職者)(18ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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