老後、夫婦2人で「公営住宅」に入るには「年金収入」はいくらまで?

配信日: 2025.05.28 更新日: 2025.10.21
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老後、夫婦2人で「公営住宅」に入るには「年金収入」はいくらまで?
老後、夫婦2人で公営住宅に入居を希望する際、年金収入がどの程度であれば入居資格を満たすのか、気になる方も多いでしょう。公営住宅は、住宅に困窮する低所得者向けに提供されるもので、各自治体が定める収入基準などを満たす必要があります。
 
本記事では、公営住宅の入居基準と公営住宅への入居を希望する場合の注意点について解説します。
柘植輝

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

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公営住宅の入居資格と収入基準

公営住宅の入居資格は、細かなものまで含めると多くありますが、特に重要となる点は以下の3つです。
 
まず1つ、同居親族要件があります。これは現に同居、または同居しようとする親族がいることを要件とするものです。
 
ただし、単身でも入居できる要件(単身要件)が設けられています。
 
例えば、多くの自治体では60歳以上の高齢者は単身要件に該当し、障がい者手帳を持たない方でも単身で入居できます。また、身体障がい者、生活保護受給者、海外からの引き揚げ者なども単身要件に該当する場合があります。
 
2つ目に、収入基準があります。これは世帯の収入が、自治体ごとに定められた基準以内であることを要します。具体的な収入基準は自治体によって異なりますが、一般的な目安として以下のようになっています。

●一般世帯:月収15万8000円(年間189万6000円)以下
●裁量階層(高齢者や身体障がい者の方など):月収21万4000円(年間256万8000円)以下

3つ目に住宅困窮要件があります。これは現に住宅に困窮していることが明らかな者であるかどうかです。持ち家がある方、あるいは賃貸住宅でも問題なく今後も住み続けられる可能性がある方などは対象とならないというわけです。
 

収入基準はいくら? 夫婦2人の年金収入で考えると

参考までに一度、具体的に夫婦の年金収入がいくらまでであれば公営住宅に入れるか確認してみましょう。
 
前述したように、「入居資格」について、具体的な収入基準は自治体によって異なります。
 
そのため、一概に夫婦の年金収入がいくら以下であればよいということは断言できず、例えば収入基準が前章で紹介した目安額と同額であれば、世帯の収入月額が21万4000円(裁量階層の場合)ないし15万8000円(一般世帯の場合)の範囲内にあるか、個別の事情を加味して確認していくことが必要です。
 
なお、日本年金機構によれば、令和7年度の年金額は、夫婦の厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)でおよそ23万円が例として挙げられています。そのため、標準的な夫婦世帯であれば公営住宅の一般的な収入要件を満たさない可能性があります。
 

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公営住宅へ入居する場合に注意すべきポイント

公営住宅へ入居する際は空き状況・倍率の高さに注意すべきです。入居資格を満たしていれば必ず入居できるというわけではないのです。特に都心部では応募倍率が数十倍から、人気の高い物件では数百倍となるケースもあるようです。地方や郊外では比較的入りやすい公営住宅もあるかもしれませんが、それでも絶対ではありません。
 
また、一般の賃貸住宅とは異なり、公営住宅は入居後も収入再審査があり、収入が上がると家賃が高くなることもあるため注意が必要です。
 

まとめ

老後、夫婦2人で年金収入だけの生活になった場合、公営住宅という選択肢は現実的といえます。ただし、公営住宅は全国一律ではなく、自治体ごとに募集要項・倍率・優遇措置などが異なるため、住みたい地域の住宅供給公社や自治体のホームページなどで最新情報を確認することが重要です。
 
また、基本的に抽選制のため「希望してもすぐに入れない」可能性もあります。早めに申し込み・情報収集を始めるのが得策でしょう。
 
そうした情報収集を通じて公営住宅制度について正しく知り、現実的な選択肢として公営住宅を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
 

出典

日本年金機構 令和7年4月分からの年金額等について
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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