定年後の再雇用で給料が下がったら「給付金」がもらえると聞きました。どこに申請すればいいのでしょうか?
定年後の再雇用や継続雇用を考えている場合、国が提供している給付制度を利用すると、経済的な支えになるかもしれません。
例えば今回のケースで言及されているように、60歳以上も働き続ける人の給料が下がる場合、「高年齢雇用継続給付」により給付金を受け取れる可能性があります。
本記事ではこの制度の概要について解説します。
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「高年齢雇用継続給付」で給付金を受け取れる
定年後の再雇用に伴う給付制度は「高年齢雇用継続給付」と呼ばれるものです。本制度には以下の2種類の給付金があります。
1.高年齢雇用継続基本給付金
2.高年齢再就職給付金
これらの仕組みは、高年齢者の就業意欲を喚起することや、65歳までの雇用継続を促進することを目的として定められています。
それぞれの種類の概要を詳しく見ていきましょう。
高年齢雇用継続基本給付金の概要
「高年齢雇用継続基本給付金」は、60歳になった後も継続して雇用されている人を対象にした制度です。以下の条件を満たす労働者に給付金が支給されます。なお、ここでいう「被保険者」とは雇用保険の被保険者であることを指します。
●60歳以上65歳未満の一般被保険者
●被保険者期間が5年以上
●60歳時点と比べて賃金が75%未満に低下していること
支給対象期間は、60歳になった月から65歳になる月までです。
高年齢再就職給付金の概要
「高年齢再就職給付金」は、離職した人が雇用保険の基本手当を受給した後、60歳以後に再就職した場合に支払われる給付金です。
以下の条件を満たす労働者に給付金が支給されます。
●基本手当の算定基礎期間が5年以上
●再就職日前日の基本手当の支給残日数が100日以上
●1年超の雇用が確実と認められる安定した職業に就くこと
●再就職後の賃金(各月)が基本手当の基準になった賃金日額を30倍した額の75%未満であること
●同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと
基本手当とは雇用保険の基本手当を指します。
支給対象期間ですが、再就職日前日の基本手当の支給残日数が200日以上のときは、再就職日翌日から2年経過する日の属する月までです。100日以上200日未満であれば、再就職日翌日から1年を経過する日の属する月までです。しかし65歳になった場合は65歳に到達した月までとなります。
支給額はいくらくらい?
給付金の支給額を計算するには、まず賃金低下率を求めます。計算式は以下の通りです。
賃金低下率(%)=支給対象月に支払われた賃金÷賃金月額×100
「賃金月額」とは60歳になる前の6ヶ月間の平均賃金です。計算によって割り出された賃金低下率により、以下のように支給額が決定します。
●賃金低下率が61%以下:支給対象月に支払われた賃金の15%
●賃金低下率が61%超75%未満:(-183÷280)×支給対象月の賃金+(137.25÷280)×賃金月額
ただし賃金低下の理由が被保険者や事業主にある場合など、ケースによっては減額されたり支給されなかったりすることもあります。
「高年齢雇用継続給付」の申請方法
高年齢雇用継続給付は事業主やハローワークとの間で行われます。高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の申請の流れは少し異なりますが、いずれの場合も、おおまかには以下のような流れです。
1.被保険者が事業主に受給資格確認票や支給申請書を提出する
2.事業主がハローワークに受給資格確認票と支給申請書を提出する
3.ハローワークから事業主に受給資格確認通知書や支給申請書、支給決定通知書などが交付される
被保険者がハローワークに直接申請するのではなく、基本的には事業主を通して行います。支給申請書は原則として2ヶ月に1回、指定された月に提出しなければなりません。
「高年齢雇用継続給付」を活用すれば賃金低下を緩和できる
高年齢雇用継続給付を活用すれば、継続雇用もしくは再就職時の賃金が以前の賃金より低下した場合に給付金をもらえます。
本制度には高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類があり、対象となる労働者の要件が異なります。
また計算方法が定められており、給付金の額は一律ではありません。申請方法や受給できる額などについて知りたい方は、事業主や最寄りのハローワークなどで相談しましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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