友人は「退職金」が「全額非課税」だったそうです。いくらまでなら“税金ゼロ”になるのでしょうか?
そこで本記事では、退職金にかかる税金について解説します。
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退職金にかかる税金
退職金の受け取り方は、大きく分けて「一時金」と「年金」の2種類があります。退職金を一括で受け取る方法が一時金、分割で受け取るものが年金です。なお、一時金と年金を併用できる場合もあります。また、年金の受け取り方法は、会社によって決められていることもあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
ここからは、退職金を一時金として受け取る場合にかかる税金について解説します。
所得税
所得税とは、毎年1月1日から12月31日までに得た所得に対して課せられる税金です。退職金の受け取りも「退職所得」として所得を得たことになるため、その金額に応じて所得税が課されます。
ただし、退職所得は、給与所得や不動産所得、雑所得などとは切り離して税額が算出されます。
住民税
住民税とは、毎年1月1日時点で居住している都道府県と市区町村に納める税金です。住民税は、一定以上の所得を得ている人がそれぞれ同額の税金を納める「均等割」と、所得に税率をかけて納税額を算出する「所得割」で構成されます。
復興特別所得税
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するために創設された税金です。所得税に上乗せされる付加税として課されるもので、税額は所得税額の2.1%です。
退職所得控除
退職金にかかる税金は、退職所得に特定の税率をかけて計算します。退職所得が多ければ、課される税金も多くなります。裏を返せば、退職所得がなければ、税金は発生しません。
一般的には、課税退職所得を計算する際に「退職所得控除」が適用されて、あらかじめ退職金額から一定額が差し引かれます。なお、控除額が退職金額を上回れば、納める税金はありません。
退職所得控除の金額を求める計算式は、勤続年数によって2種類あります。
勤続年数が20年以下であれば、その計算式は「40万円×勤続年数」です。なお、計算結果が80万円未満の場合は、控除額は80万円になります。
一方、勤続年数が20年を超える場合の計算式は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」です。1年未満の勤続期間は、仮に1日でも1年として切り上げて計算します。
なお、退職金額から上記の計算式で求めた控除額を差し引いた上で、それを2分の1にしたものが、所得税や住民税の計算に用いられる課税退職所得の金額となります。
仮に、勤続年数が40年であれば、退職所得控除の控除額は2200万円です。この場合は、退職金額が2200万円以下なら非課税です。
退職金の受け取りに確定申告は必要?
退職金の受け取りに際して、基本的に確定申告は必要ありません。勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」という書類を提出することで、退職金にかかる所得税や住民税、復興特別所得税などが源泉徴収されるからです。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出しない場合は、退職所得控除が適用されず、退職金額の20.42%が源泉徴収されます。控除を受けられないため、申告書を提出するよりも多くの税金を納めることになるのです。この場合、確定申告をすることで、払い過ぎた税金は還付されます。
退職金を受け取るにあたって、基本的に確定申告の必要はありません。ただし、状況次第では、確定申告をした方がよい場合もあります。
退職金にかかる税金が非課税になるラインは退職金額と勤続年数次第
退職金には所得税と住民税、復興特別所得税がかかります。これらの税金は、退職所得に特定の税率をかけることで算出されます。そのため、退職所得がなければ、それにかかる税金もありません。
課税退職所得を計算する際は、退職所得控除が適用されます。退職所得控除の控除額を求める計算式は、勤続年数が20年以下の場合は「40万円×勤続年数」、20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」です。
課税退職所得は、退職金額から退職所得控除の控除額を差し引いた上で、それを2分の1にしたものになります。つまり、退職所得の控除額が退職金額を上回れば、それにかかる税金はなくなります。
仮に、勤続年数が40年であれば、退職所得控除の控除額は2200万円です。この場合は、退職金額が2200万円以下であれば、課税退職所得は発生せず、税金はかからないということです。
あらかじめ仕組みを知っておけば、退職金の使い道も見通しやすくなります。安心して第二の人生をスタートできるよう、事前の確認を心がけましょう。
出典
国税庁 個人の方に係る復興特別所得税のあらまし
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和6年度版) 退職金と税
国税庁 A2-29 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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