65歳で年金「月20万円」受給していますが、まだ働く予定です。住民税などは「年金・給与」両方から引かれますか? まだ会社で「年末調整」していますが、自分で確定申告すべきなのでしょうか?
実は、65歳以降も会社勤めをしていて年末調整を受けている場合でも、「確定申告が必要」なケースが存在します。
本記事では、65歳以降も働きながら年金を受給する人の税金や社会保険料の天引きの仕組み、年末調整していても確定申告の必要がある人について紹介・解説します。
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年金から天引きされる税金や保険料は?
年金から特別徴収(天引き)される税金や社会保険料は以下の通りです。
●所得税
●住民税および森林環境税
●介護保険料
●国民健康保険料(税)
●後期高齢者医療保険料
所得税は、公的年金収入が基準額を超えると、月ごとの年金支給時に源泉徴収されます。住民税および森林環境税も、65歳以上で一定額(年間18万円)以上の年金を受給している人は、年金から天引きされます。
また、介護保険料も65歳以上で年間18万円以上の年金受給者は、年金から天引きされます。65歳以上の国民健康保険加入者や後期高齢者医療の被保険者も同様に、年間18万円以上の年金受給者は年金から天引きされます。
給与と年金にかかる税金は別々で天引きされる
65歳以降も働きながら年金を受給する場合、これまで給与から天引きされていた税金、社会保険料はどうなるのでしょうか?
給与分の所得税は給与から、年金分の所得税は基準額以上の年金を受給している場合は年金から特別徴収(天引き)されます。ただし、65歳以上は公的年金等控除額が増額されます。基準額が65歳未満のときよりも増額するので、年金の特別徴収の対象から外れる人もいます。
住民税は給与分の住民税は給与から、年金分の住民税は年金から天引きされます。
介護保険料は、65歳以降は区分が第1号被保険者となり、市区町村が介護保険料を徴収する主体となりますので、給与からではなく年金から天引きされます。ただし、会社の健康保険に加入している場合、健康保険料は引き続き給与から天引きされます。
年末調整していても確定申告が必要な人とは?
年金を受給している場合、会社で年末調整していても、確定申告が必要になる人は以下の通りです。
●公的年金の年間収入が400万円以上の人
●給与以外の所得(雑所得・不動産所得など)が20万円を超える人
年末調整は、あくまでも給与所得のみを対象としています。年金収入金額から公的年金等控除などを差し引いた額が雑所得となり、その金額が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。
また、上記に該当しなくても、医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例未使用)、寄附金控除などを受けたい人は、税の還付を受けるため確定申告が必要です。
2025年度の税制改正で、基礎控除や控除対象者の要件が見直されました。特定親族特別控除が新設され、特定親族(居住者と生計を一にする年齢19歳から23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の人)がいる場合、所得額に応じて3万円~63万円の控除を受けられるようになります。
また、配偶者や扶養親族の所得要件も従来の所得48万円以下から58万円以下(配偶者は58万円超95万円以下)に変更されていますので、条件に該当する親族がいる場合は確定申告することで控除が適用され、還付金を受けとれる可能性があります。
まとめ
65歳以降も働きながら年金を受給する人は、基準を満たせば給与と年金の両方から所得税や住民税が天引きされます。ただし、介護保険料については、65歳以降は給与からではなく、年金からの天引きとなるので注意が必要です。
また、年末調整をしていても、確定申告が必要な人や、確定申告したほうが税の還付を受けられる人もいます。さらに、2025年度の税制改正により、基礎控除額なども増額していますので、自身が対象かどうかよく検討する必要があるでしょう。
出典
日本年金機構 年金からの介護保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、住民税および森林環境税の特別徴収
国税庁 公的年金等を受給されている方へ
日本年金機構 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー